60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

いつから年金をもらえるようになりますか?

◆◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(5) ◆◆

Q.いつから年金をもらえるようになりますか?

A. 
こちらも、とても多くいただくご質問です。

例えば、株式会社であれば、決算月の翌々月末までに各役員さんの役員報酬額を決定されているケースが一般的には多いと思います。

3月決算で毎年5月下旬の株主総会で6月から来年5月までの役員報酬を決めているケースであれば、年金復活プランを活用いただくことにより、その年の9月分の年金から受給できるようになります。

(もちろん、そのときまでに年金の受給権が発生していることが前提です。)


ちなみに、公的年金は、2か月に一回偶数月の15日に支給されることとなっています。

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回払いということですが、各支給月に支払われる年金は前月までの2か月分の年金となります。

したがって、9月分から年金がもらえるようになった方は、1015日に9月分の年金が支給され、1215日に10月分・11月分の年金が支給されることとなります。


このケースでは、1015日支給の年金額が1215日支給の年金額の半額となります。

このあたりも、年金が支給された後にご質問いただくことがあります。

また、経営者の方の場合はどうせ年金が支給停止になってしまうのなら年金請求手続きをする必要はない、と勘違いして請求手続き自体を行っておられない方もたくさんいらっしゃいます。

そのような方の場合、年金請求手続きが遅れたことによって、初回の年金支給が上記支給スケジュール通りでない月に支給されることもありますので、ご留意下さい。

なお、決算月が同じでも、毎年何月から何月までの報酬を決議しているかは会社によって異なります。

同じ3月決算であっても、4月から3月、5月から4月、6月から5月、7月から6月のどの期間の報酬を決議しているかが会社により異なります。

先ほどの例では、3月決算で6月から翌年5月の報酬を決議している法人の場合でお話ししました。

それ以外の期間の報酬を決議されている場合は、年金復活プランを導入した場合の効果開始時期もずれることとなりますので、ご注意下さい。




 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)