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(2016年2月19日)
以前からも何度かお知らせしておりましたが、平成28年4月1日から健康保険の改正があります。
1.標準報酬月額の上限が引き上げられます。
現在健康保険の標準報酬月額は、第1級・58,000円から第47級・121万円までの47等級に区分されています。
この4月から、第48級、第49級、第50級の3つが追加され、標準報酬月額の上限は139万円となります。
つまり、第47等級・標準報酬月額121万円・報酬月額117.5万円~123.5万円が上限だったものが、その上に、
第48級・標準報酬月額127万円・報酬月額123.5万円以上129.5万円未満
第49級・標準報酬月額133万円・報酬月額129.5万円以上135.5万円未満
第50級・標準報酬月額139万円・報酬月額135.5万円以上
が追加されることになります。
現在算定基礎届や月額変更届で届け出ている報酬月額の3か月平均が123.5万円以上の方の場合、4月から標準報酬月額が改定されることとなります。
この改定にあたって会社として特に届出は不要です。
標準報酬月額が改定された場合は、通知が届くこととなります。
2.標準賞与額の上限も引き上げられます。
健康保険の標準賞与額(賞与支給額を1,000円未満切り捨てしたもの)も、平成28年4月から、年度単位(4月から3月まで)の累計の上限額が現在の540万円から573万円へと引き上げになります。
以上により、4月以降、経営者等報酬の高い被保険者の方の場合の社会保険料負担額が大きくなります。
例えば、報酬月額135.5万円以上の常勤役員さんの場合で2月分(3月納付分)と3月分(4月納付分)以降とで月々の健康保険料にどれくらい差があるかを計算してみると、次のようになります。(東京都の企業で、協会けんぽ(全国健康保険協会)加入の場合。)
・平成28年2月分(47等級標準報酬月額121万円):月々健康保険料(会社負担・本人負担合計額)120,637円
・平成28年3月分以降(50等級・標準報酬月額139万円):月々健康保険料(会社負担・本人負担合計額)138,444円
毎月17,807円増、年間トータルで213,684円増ですから、結構大きいですね。
ちなみに、報酬月額の高い人の場合、同じ標準報酬月額等級に該当する報酬月額の幅も広くなります。
今回新たに付け加えられる48等級・49等級・50等級は、次のように定められています。
48等級(標準報酬月額127万円):報酬月額123.5万円以上129.5万円未満
49等級(標準報酬月額133万円):報酬月額129.5万円以上135.5万円未満
50等級(標準報酬月額139万円):報酬月額135.5万円以上
広いところで幅が6万円もありますから、役員報酬を定めるときには注意が必要です。
なお、上記1・2の改定はともに、健康保険についてだけの改正ですので、ご注意ください。
厚生年金保険の標準報酬月額に上限は、4月以降も62万円で変更ありません。
また、厚生年金保険の標準賞与額の1月あたりの上限額も150万円で変わりません。
ときどき、厚生年金の方も変更になると誤解されている方もおられますので、
ご注意ください。
(2016年2月19日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成28年3月分(4月末納期限分)の健康保険の保険料率が決定されました。
協会けんぽの保険料率は、都道府県(支部)ごとに保険料率が異なるのですが、47支部中7支部では平成28年3月分以降も据え置きとなりました。
そして、残り40の支部で健康保険料率が改定されることとなりました。
内訳としては、引き上げとなる支部が22、引き下げとなる支部が18です。
全国平均の健康保険料率は10%と、改定前と同じになっています。
改定後の保険料率が最も低いのは新潟の9.79%、
最も高いのは佐賀の10.33%です。
(改定前の保険料率でも最も低いのは新潟で9.86%、
最も高いのは佐賀で10.21%)
最も低い新潟の保険料率が下がり、最も高い佐賀の保険料率が上がったので、
都道府県ごとの最低と最高との幅はさらに開いたことになりますね。
なお、40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料以外に介護保険料もかかります。
介護保険料率は平成28年3月分以降も変わらず、全国一律で1.58%です。
(注)上記の健康保険料率および介護保険料率は労使合計の料率です。会社および本人が折半負担することとなります。
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