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令和4年度(2022年度)からの年金改正が社長の年金に与える影響とは?

令和4年度(2022年度)からの年金改正が社長の年金に与える影響とは?

社長の年金で特に重要な改正は?

(2022年4月30日)


令和2年の年金法改正のうち重要なものがいくつも、令和4年度から施行されました。


そのうち、社長の年金で特に重要な改正は、次の3つです。


1.65歳までの在職老齢年金基準額の引き上げ
2.老齢厚生年金の在職定時改定
3.繰下げ受給の上限年齢の引き上げ



これらの改正が社長の年金にどのような影響を与えるかを知るためには、まず、これらの改正の基本事項についてまずは理解しておく必要があります。


そこで、まずは、それぞれの改正のポイントを解説いたします。

 

 

65歳までの在職老齢年金制度の基準額の引き上げ:令和4年度は47万円に引き上げ

(2023年4月4日一部修正)


厚生年金保険被保険者または70歳以上被用者として働いている人は、年金と給与の調整のしくみ(在職老齢年金制度)の対象となります。



「年金と給与の調整」とざっくり説明されることが多いですが、正確には、
・「基本月額」(調整の対象となる年金額÷12)と、
・「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)との調整です。


在職老齢年金制度によって、調整の対象となる年金がいくら支給停止されるかは、次の計算式で計算されることとなっています。


・年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2


この計算式の中の基準額が令和4年度から改正されました。


令和4年3月分までは、次の通り、65歳までと65歳からとで異なる基準額が適用されていました。

・65歳までの基準額:28万円
・65歳からの基準額:47万円(70歳からの基準額も47万円です)


これが改正により令和4年度からは、65歳までの基準額が65歳からの基準額と同額となりました。


令和4年4月分から令和5年3月分までの基準額は、65歳まで・65歳からを問わず47万円です。


令和5年4月分から令和6年3月分までの基準額は、65歳まで・65歳からを問わず47万円です。

令和6年度以降の基準額は、年度ごとに改定される可能性があります。


なお、「65歳まで」とは、65歳到達月までのことです。
また、「65歳から」とは、65歳到達月の翌月分からのことです(同様に、「70歳から」とは70歳到達月の翌月分からのことです)。


65歳(70歳)到達月とは、65歳(70歳)の誕生日の前日が属する月のことです。


1日生まれの人の65歳(70歳)到達月は、誕生日のある月の前月となりますので、注意が必要です。

65歳からの老齢厚生年金の在職定時改定:毎年10月分の年金から改定

 

65歳からの老齢厚生年金の額は、65歳までの厚生年金保険加入記録(厚生年金保険加入期間の月数およびその期間の各月の報酬・賞与の額)によって計算されています
(賞与は平成15年4月以降に受けた賞与のみが年金額に反映)。


65歳からも厚生年金保険に加入して厚生年金保険料を負担しても、65歳以降の厚生年金保険加入記録が老齢厚生年金の額に反映するのは、令和4年3月までは、次のいずれかがあったときに限られていました。

(1)退職してから1か月経過したとき
(2)70歳になったとき


それが、改正により令和4年度からは、厚生年金保険に加入して働いている人の老齢厚生年金の額を、毎年8月分までの厚生年金保険加入記録を反映させて、その年の10月分から増額改定してくれるようになりました。


改正により初めて在職定時改定により増えた老齢厚生年金が支給されたのは、令和4年12月です(令和4年10月分・11月分が支給)。



なお、この在職定時改定が行われるのは、65歳からの老齢厚生年金を受給できる厚生年金保険被保険者です。


65歳までの特別支給の老齢厚生年金や70歳からの老齢厚生年金には、在職定時改定のしくみは適用されません。


また、在職定時改定は老齢厚生年金の額を改定するというものですので、老齢基礎年金の額は改定されません。


老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「経過的加算部分」に分かれますが、在職定時改定により必ず改定されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)です。


老齢厚生年金(報酬比例部分)が改定されることにより、在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式における「基本月額」(調整の対象となる年金額÷12)が毎年10月分
から変わることとなりますので、注意が必要です。


老齢厚生年金(経過的加算部分)は、65歳到達月の前月までに厚生年金保険加入期間が480月に達している人は、改定されません。
480月未満の人も、480月に達するまでの月数分を限度に改定されます。


 

繰上げ受給の上限年齢の引き上げ:最高75歳まで繰下げっできるように

 

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金には、もらい始めるのを66歳以降に遅らせる「繰下げ」制度もあります。


繰り下げると、繰下げ月数×0.7%、年金額が増額されます。


令和4年3月までは、最高70歳まで繰下げでき、70歳まで繰下げると、「65歳時の年金額×1.42倍」の年金を生涯にわたって受給できます。


(注)「65歳時の年金額」とは、65歳到達月の前月分までの厚生年金保険加入記録に基づいて計算された年金額のことです。


改正により令和4年4月からは、昭和27年4月2日以後生まれの人(令和4年4月1日以降に70歳に到達する人)は、最高75歳まで繰下げることができるようになりました。

(注)それ以外に、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権発生日が平成2941日以降の人(令和4331日において、受給権発生日から起算して5年経過していない人)も本改正の対象となり、最高120月繰下げできるようになりました。            


改正後も1月あたりの繰下げ増額率は変らず0.7%ですので、75歳まで繰り下げると、「65歳時の年金額×1.84倍」の年金を生涯にわたって受給できます。


なお、65歳からも厚生年金保険に加入して働き続ける場合は、65歳からの厚生年金保険加入記録が反映して増額された老齢厚生年金(在職定時改定、70歳時改定や退職時改定によって増額された老齢厚生年金)の権利も生じます。


65歳からの厚生年金保険加入記録が反映して増額された老齢厚生年金は、老齢厚生年金を繰り下げても繰下げ増額の対象とはなりません。


また、老齢厚生年金を繰り下げたことによって老齢厚生年金(報酬比例部分)が増えたとしても、繰下げによる増額分は、在職老齢年金制度の対象となりません(「基本月額」に含まれません)。



(まとめ)
●65歳までの在職老齢年金制度の基準額は、65歳からの基準額と同額となった(令和4年度は47万円。令和5年度は48万円)

●厚生年金保険加入者の65歳からの老齢厚生年金が、毎年10月分から増える

●昭和27年4月2日以後生まれの人は、最高75歳まで(120か月)繰下げできる

 

 

令和4年度施行の年金改正は、会社員(従業員)が今後の働き方を決める上で大きな影響を及ぼす可能性がある

以上、令和4年度からの年金改正のうち特に重要な次の3つの改正について、ポイントをお伝えしました。



1.65歳までの在職老齢年金基準額の引き上げ
2.老齢厚生年金の在職定時改定
3.繰下げ受給の上限年齢の引き上げ



上記1の改定により、65歳までの特別支給の老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入すべき条件で(フルタイム等で)働きたいと考える従業員が増える可能性があります。



上記2の改定により、65歳から70歳になるまでの間も厚生年金保険に加入して厚生年金保険料を負担したことによる効果(老齢厚生年金増額効果)を早期に(退職して1月を経過したり、70歳になる前から)、毎年10月分(12月15日支給分)の老齢厚生年金から実感することができ、従業員が65歳以降も働き続けるモチベーションにつながるかもしれない、と注目されています。



上記3の改定により、65歳以降も働き続けて給与を受けることにより、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り下げる人の割合が増え、昭和27年4月2日以後生まれの人の中には、70歳を超えて最高75歳までの間で希望する月まで繰り下げて、将来もらえる年金額を増やしたいと考える人が増える可能性があります。



このように、令和4年度から施行されるこれらの年金改正は、会社員(従業員)が今後の働き方(フルタイムで働くかどうか・いつまで働くか)を決める上で大きな影響を及ぼす可能性があります。


したがって、この2年ほど新聞・テレビ等で繰り返し、大きく報道されてきました。


改正によってご自身の年金にどのような影響が生じるのかを知りたいという相談も爆発的に増えています。


 

令和4年度施行の年金改正によるメリットを受けられない社長が多い

(2023年4月日一部修正)

しかし、社長の場合、次の通り、上記の令和4年度からの年金改正によるメリットを、現状のままではほとんど受けられない人が多いです。



1.65歳までの在職老齢年金基準額の引き上げ:基準額が47万円(令和4年度)や48万円(令和5年度)でも、報酬設定を変更しない限り、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる社長が多い



令和4年4月分からの特別支給の老齢厚生年金(65歳到達月分までの年金)の在職老齢年金制度の基準額が、令和4年3月分までの28万円から、令和4年度分は47万円に引き上げられました。



65歳到達月分からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の在職老齢年金基準額と同額となるわけです。



もともと、65歳到達月分からの老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような報酬設定としている社長が多いため、65歳到達月分までの基準額が47万円(令和5年度は48万円)に上がったとしても、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる社長が多いです。


具体的な支給停止額(月額換算額)は、各人の調整の対象となる年金月額(「基本月額」。65歳到達月分までなら、特別支給の老齢厚生年金(+基金代行額)の年額÷12)の額)、および、「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)がそれぞれいくらかによります。


2.老齢厚生年金の在職定時改定:老齢厚生年金が増えても、在職中は、報酬設定を変更しない限り、在職中は老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となる社長が多い。


65歳到達月以降も厚生年金保険に加入して働き続けると、毎年8月分までの厚生年金保険加入記録(厚生年金保険加入期間および加入期間中の標準報酬月額・標準賞与額)が反映して、その年の10月分の老齢厚生年金額が増えます(令和4年度からの「在職定時改定」)。



在職定時改定により、老齢厚生年金(報酬比例部分)は必ず改正されます。


一方、老齢厚生年金(経過的加算部分)は、65歳到達到達月の前月までの厚生年金保険
加入期間の月数が合計480月に満たない人だけが、厚生年金保険加入期間が合計480月となるまでを限度として改定されます。



老齢厚生年金(経過的加算部分)は、老齢基礎年金と同様、在職老齢年金制度の対象外です。


したがって、在職定時改定によって老齢厚生年金(経過的加算部分)が毎年10月分から増えたとしても、増額分も含めて全額受給できます。


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)は、在職老齢年金制度の対象となります。


したがって、もともと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている人について、在職定時改定によって老齢厚生年金(報酬比例部分)が毎年10月分から増えたとしても、報酬設定を変更しない限り、老齢厚生年金(報酬比例部分)については、
増額分も含めて全額支給停止のままです。



3.最高75歳まで繰下げ可能に:老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止の人が報酬設定を変更しないまま老齢厚生年金を繰り下げても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く増額されない



老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象外です。


したがって、老齢基礎年金を繰り下げると、65歳時の老齢基礎年金額は、「繰下げ月数×0.7%」増額されます。



老齢厚生年金(経過的加算部分)も、在職老齢年金制度の対象外です。


したがって、老齢厚生年金を繰り下げると、65歳時の老齢厚生年金(経過的加算部分)額は、「繰下げ月数×0.7%」増額されます。



しかし、老齢厚生年金(経過的加算部分)は、在職老齢年金制度の対象です。


したがって、老齢厚生年金を繰り下げると、65歳時の老齢厚生年金(報酬比例部分)額は、「繰下げ月数×平均支給率×0.7%」しか増額されません。



「平均支給率」とは、65歳到達月の翌月から老齢厚生年金の繰下げ申出月までの各月における「支給率」を平均した率です。


「支給率」とは、65歳時の老齢厚生年金(報酬比例部分)が、もし在職老齢年金制度が適用されていたとしたら、上記の各月において何%支給されていたはずか、という率です。


老齢厚生年金を繰下げて増額するつもりで待機している社長の多くが、上記期間の各月の支給率が0%となるような報酬設定のまま働いているため、例えば、70歳までの60月老齢厚生年金を繰り下げたとしても、平均支給率が0%となる結果、65歳時の老齢厚生年金はまったく繰下げ増額されない状態となってしまっています。

 

令和4年度施行の年金改正への対応に際しても、社長・役員は、報酬設定変更の必要がないかを早期に検討することが重要

年金の基礎知識や以下の注意点の年金受給への影響を考慮すべきことに気付くのが遅れることにより残念な思いをする社長・役員が、従来から多いです。



令和4年度改正への対応に際しても、社長・役員の場合、やはり、以下の注意点の年金受給への影響も勘案して、できる限り早くから報酬設定変更の必要がないか検討しておくことが重要となります。


・役員報酬設定は、変更時期が限られていること
・報酬月額を引き下げても、すぐには報酬比例部分の年金をもらえるようにならないこと
・国民年金・厚生年金保険の年金は、年6回偶数月に前々月分・前月分の年金が後払いであること

 


(まとめ)
●令和4年度以降も、報酬設定を変更しておかない限り、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる社長が多い


●在職定時改定で老齢厚生年金が10月分から増額改定されても、報酬設定を変更しておかない限り、老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給停止のままの社長が多い


●65歳到達月の翌月から繰下げ申出月まで、65歳時の老齢厚生年金(報酬比例部分)額がずっと全額支給停止の人が老齢厚生年金を繰り下げても、老齢厚生年金(報酬比例部分)は繰下げ増額されない(繰下げ増額したい場合は、報酬設定を変更しておく必要がある)。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

社長の年金・退職金・事業承継等についてお話ししました

●2月16日:出版記念セミナーを開催
2022年1月に「社長の年金・退職金相談と事業承継初期対応の実務」等2冊の新刊書籍が発刊されたのを記念して、2月16日(水)に、社労士・FPさん向けにオンラインにて社長の年金・退職金・事業承継等について2時間半ほどお話しさせていただきました。

2022年度は大きな年金改正が施行されるためか、全国から約120名の方のお申込みをいただきました。



●2月23日:社長の年金セミナー(初級編)を開催
また、2月23日(祝)にも、全国の社労士・FPさん等を対象とするオンラインセミナーで、社長の年金の基礎知識について、お話ししました。
こちらは、
有料講座でしたが、約40名の申込がありました。

午前10時~12時、午後1時~午後5時までの合計6時間、途中休憩を挟みながら、令和4年度からの年金改正も含めて、終日話し続けておりました。


在職老齢年金制度に関する相談で全国の社長様から質問を受けることの多い「総報酬月額相当額」は、実は、社労士・FPさんを対象とするセミナーでも毎回必ず質問が寄せられる、理解の難しい箇所です。


今回も、「総報酬月額相当額」の計算のしかたに関する相談などが寄せられましたので、回答しておりました。

「在職老齢年金制度」「基本月額」「標準報酬月額」「標準賞与額」「総報酬月額相当額」…

年金用語って本当に難しいですよね。

知らず知らずのうちに、年金用語を日常生活上の一般的な用語に置き換えて類推してしまうケースが一般によくみられます。

しかし、一つの用語の意味を誤解してしまうと、それだけで思わぬ失敗を招きかねないため、これらの基本的な年金用語の意味は、書籍、セミナー、メルマガ等で、できる限り何度も説明するようにしています。

 

●3月4日:社長の年金セミナー(上級編)を開催
3月4日(金)も、全国の社労士・FPさん等を対象とするオンラインセミナーで、社長の年金について、お話ししました。


今回は上級編の講座で、高額な講座でしたが、前回に引き続き約40名の申込がありました。

午前10時~12時、午後1時~午後5時までの合計6時間、途中休憩を挟みながら、令和4年度からの年金改正も含めて、またまた話し続けておりました。


今回も、実務上重要な留意点について多くの質問・相談がよせられましたので、講義終了後も30分近く延長して回答しておりました。

●3月11日(金)に「社長の退職金・事業承継講座」を開催

3月11日(金)の午後1時~午後5時まで開催しました「社長の退職金・事業承継講座」には、40名を超える社労士さん・FPさん等のご参加をいただきました。
今回も実務上遭遇することの多い事例についての質問をいくつもいただきましたので、回答しておりました。


年金や社会保険と同様、役員退職金についても、雑誌やインターネット上等で広く流布されている情報が根拠のない噂話であることは多いです。

相談者の悩み解決・希望実現のための方法を探すためには、二次情報を無条件に信じ込むのではなく、法令条文・判決文・裁決文や通達・疑義照会回答などを必ず確認した上で対策を考えることの重要性をお伝えしました。





●社長様ご自身の年金についてご不明の点がございましたら、経営者様向け無料メール相談(お一人様1回限り)をご利用いただくこともできます。

●2回目以降のご相談は、奥野への「単発のメール相談(有料)」、「電話相談」(有料)や「継続的な相談・アドバイス」(有料)をお申込みください。


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https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

 

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