60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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60歳から報酬比例部分のみの老齢厚生年金・63歳から報酬比例部分・定額部分の年金がもらえる人とは

60歳台前半の老齢厚生年金は、男性の方であれば昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの
間にお生まれになった方、女性の方であれば昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に
お生まれになった方
に関しましては、60歳から63歳までは報酬比例部分のみの老齢厚生年金を
受けていただき、
その後、63歳から65歳になるまでの間は定額部分も報酬比例部分も合わせた
年金を受け取れます。

65歳になられましたら、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っていただくという形になりま
す。

報酬比例部分のみの老齢厚生年金をもらえる場合も、定額部分・報酬比例部分合わせた形の年
金をもらえる場合も、厚生年金被保険者となる形で働いていると、報酬・賞与との調整の仕組
みの対象となります。

しかし、経営者の方の場合は、報酬の支払い方に工夫をすれば、報酬の年間総額は高いままで
も年金が受け取れるようになります。

 

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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