60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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60歳から報酬比例部分のみの老齢厚生年金・61歳から報酬比例部分・定額部分の年金がもらえる人とは 

60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性の方で昭和16年4月2日から昭和18年4月
1日まで生まれの方、女性の方で昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間にお生まれに
なった方の場合は、60歳から61歳になるまでの間は報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受け
られます。

61歳以降65歳になるまでの間は、定額部分も報酬比例部分も合わせた年金が厚生年金からも
らえるようになります。

その後、65歳になりましたら老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けていただく形になります。

報酬比例部分のみの老齢厚生年金をもらえる場合も、定額部分・報酬比例部分合わせた形の年
金をもらえる場合も、厚生年金被保険者となる形で働いていると、在職老齢年金制度(報酬・
賞与と年金との調整の仕組み)の対象となります。

しかし、経営者の方の場合は、報酬の支払い方を変えることで、年収を下げることなく年金が
受け取れるようになります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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