60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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加給年金(配偶者加給年金額)と在職老齢年金の支給停止 いつから加給年金がつくか

役員報酬最適化を活用したシニアの役員様向けの老齢厚生年金支給停止解除支援業務をご依頼
頂いた場合は、役員様から委任状をいただいて年金事務所で年金記録を確認し、確認結果が印
刷された回答票を持ち帰って、社長様にご説明しています。

その際にときどきご相談いただきますのが、配偶者加給年金額の問題です。

60歳台前半の老齢厚生年金として、定額部分が付かず、報酬比例部分だけしか受けられない方
の場合、その年金には配偶者加給年金額はつきません。

65歳以降の老齢厚生年金をもらえるようになった時に要件を満たす状態であれば、配偶者加給
年金額がつくこととなります。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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