60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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常勤役員 在職老齢年金・退職または非常勤役員となった場合の老齢厚生年金額シミュレーション

常勤役員 在職老齢年金・退職または非常勤役員となった場合の老齢厚生年金額シミュレーション 

60歳代前半の役員様の場合、老齢厚生年金をもらう権利が発生していたとししても、役員様の
場合は役員報酬が高い方が多いですから年金が支給停止になってしまっているケースが多い
です。

しかも毎月多額の社会保険料が発生する状態になっている方が多いと思います。

そこで、中にはそろそろ後継者に代替わりを検討されている役員様もいらっしゃると思います。

仮に常勤役員を退任したら年金がはたしていくら出るのか、と報酬比例部分(生年月日と性別
によっては定額部分や配偶者加給年金額も)がいくらもらえるのかというシミュレーションを
してみることがあります。

その結果を見て1つの判断材料としていただくことがあります。

しかし、役員報酬の支払い方を工夫することで、年収を下げずに老齢厚生年金を受給すること
も可能となります。
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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