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在職老齢年金で報酬額が変わった時、年金額はいつから変わるのか・算定基礎届・定時決定

厚生年金の在職老齢年金という仕組みでお困りの経営者の方が多くいらっしゃいます。

60歳以上の、年齢的にはもう老齢厚生年金を受け取っていただけるという方が、厚生年金の
被保険者という形で働かれている場合に、報酬と年金との調整がかかってしまって、年金の
一部または全部がカットされるとこういう仕組みですね。

ときどきご質問いただきますのが、報酬の方が変化した場合は年金額が変わると思いますが、
年金額が変わるのはいつの分の年金から変わるのでしょうか、というご質問です。

報酬が変わるパターンの1つとして、算定基礎届(毎年1回会社で出しておられる、4月、5月、
6月の報酬の平均によって、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決まるという届
出。毎年7月上旬に出されていると思います。)を出したことによって標準報酬月額が変わる
場合があります。

この場合、はたして年金はいつの分から額が変わるのでしょうか。

算定基礎届で決める標準報酬月額といいますのは、先ほど申し上げた通り、その年の9月から
の標準報酬月額を決めるという手続きですから、年金の方もやはり、その年の9月分の年金
から金額が変わることとなります。

なお、9月分の年金は、8月分の年金とともに10月15日に支給されます。

2か月分が一度に支給され、算定基礎届の提出により、8月分の年金額と9月分の年金額が
変わることがありますので、10月15日頃にご質問をいただくことがあります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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