60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

60歳以降支払った厚生年金保険料は老齢厚生年金に反映するのか 無駄にはならないのか

60歳代前半の経営者の方からいただく年金に関する質問で、多いのが次のような質問です。

「60歳以降も厚生年金の保険料を払っていますが、実際は役員報酬が高いので年金が支給停止
になっています。
今払っている年金の保険料というのはまったく無駄となって、掛け捨てとなるのでしょうか。」

60歳代前半の役員様が今厚生年金の保険料を払っておられて、65歳前に常勤の役員様を退任
されましたら、その時点で厚生年金の被保険者資格を喪失することになります。

それ以降はもう厚生年金保険料を払わなくてよいということになります。

そして、被保険者資格を喪失した日から1ヶ月経過したときに、いわゆる「退職時改定」と
いうことが行われ、年金額の見直しがされます。

その時点で、60歳以降加入された厚生年金被保険者期間、それからその期間の報酬額や賞与額
も踏まえて年金額が再計算されていきます。

ですから、60歳代前半に支払った保険料は無駄にはならないということになります。

65歳以降も現役で働かれる場合は、老齢厚生年金はやはり報酬・賞与との調整の対象となり、
報酬が高い経営者の方の場合は老齢厚生年金が支給停止となっている方が多いと思います。

ところが、役員報酬の支払方を変更することで、年収が高くても老齢厚生年金を受けられる
ようになります。

 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)