60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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年収1,200万円の60歳社長も役員報酬の支払い方を変えて61歳から老齢厚生年金を受給!

ある社長様の老齢厚生年金、老齢基礎年金の年金記録(年金見込額照会回答票)を、
社長様の委任状をいただいて年金事務でもらってきました。

社長様のご了解を得て、一部内容をご紹介をしたいと思います。(個人が特定できないよう
一部情報を変更して解説しています。)


この社長様は平成26年4月に61歳になられます。
61
歳から60歳代前半の老齢厚生年金(いわゆる報酬比例部分)のみを受けられる方です。

その4年後、65歳になられると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになります。

現在役員報酬は月額100万円で、年収1200万の社長様です。

この方は現状の高い報酬のままだと老齢厚生年金受給年齢61歳では全く年金は受け取れない
状況です。
60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を年齢的には本来は受けられるのですが、
報酬が高いので全く受けられないという形です。

この方は、65歳になっても現在の100万円の報酬ではやはり老齢厚生年金はほとんど受けら
れません。

報酬比例部分の年金は157万円ほどあるのですが、その部分は全く受けられなくて、
差額加算(経過的加算部分)を7万数千円だけが受けられる状況です。

また、
配偶者加給年金も、本来なら38万9千円程、受けられるはずですが、これも受けられ
ないという形です。

今の報酬のままですと、結果として、経過的加算の7万数千円と老齢基礎年金約70万円しか
65歳になっても受けられないという状況です。

ところが、年金復活プランをご活用いただきますと、こういう社長様であっても、
60歳代前半は老齢厚生年金の、全部ではないですがかなりの部分が受けられるようになります。
65歳を過ぎたら、老齢基礎年金や差額加算(経過的加算部分)だけでなく報酬比例部分も
報酬の設定の仕方によっては全額受けられるようになります。
配偶者加給年金も、奥様が65歳未満で生計を維持
されている等の条件を満たせば、出るように
なります。

ご関心がございましたらお問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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