60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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老齢厚生年金受給年齢を迎えた常勤役員が
老齢厚生年金の受給額を増やす方法とは?

私どもでは役員報酬最適化といいまして、役員様の役員報酬の年間総額は変えないで支払い方
だけを変えることで、支給停止になっている老齢厚生年金を受け取ることができるように
なるという情報をお伝えしております。

経営者の方々が様々なキーワードで検索をいただいて私どものホームページをご覧いただく
わけですが、目立ちますのが、「支給停止になっている年金は後からもらえるのですか」とか
「支給停止になっている年金に利息がつくのか」というフレーズで検索をされている経営者の
方が結構多いです。

実際面談してお会いする経営者の方の中にも誤解をされている方がとても多いです。

在職支給停止の仕組みで支給停止になっている老齢の年金は、役員を退任してから後から
受けられるということは絶対にありません。

今、支給停止になっている今受け取ることができない、受け取っていただかないと後から受け
取ることはできないということに是非ご注意いただきたいと思います。

私どもで行っております役員報酬最適化という手法は、役員様の年収は変えないで報酬の
支払い方だけを変えることによって、常勤の役員様のまま、年収が高いまま、年金を受け
取っていただけるようになるという情報です。

報酬が高くて年金が停まってしまって困っておられる社長様には大変喜んでいただいている
情報でございます。ご関心ございましたらお問い合わせください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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