60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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65歳以上の社長が老齢基礎年金・経過的加算だけでなく老齢厚生年金も受給できる方法とは?

シニアの役員様の場合、役員報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止になっているという方が
とても多いと思います。

しかし、役員報酬の年間総額は変えないで支払方だけを変えることで、実はこの支給停止に
なっている老齢厚生年金を受け取っていただけるという情報をご提供しております。

現在、本ホームページのお問い合わせフォームを通しまして、ほぼ毎日全国の60歳以上の社長
様方からお問い合わせをいただいております。

60歳代前半の場合は、役員報酬最適化を活用すれば老齢厚生年金のかなりの部分が受け取れる
ようになります。(現状全額支給停止なっている方でも受け取れるようになります。)

一方、65歳以上の方の場合ですと、現状は、老齢基礎年金と厚生年金のごく一部だけ受け取っ
ておられるという方が多いと思います。

そのような方でもやはり役員報酬最適化を行っていただくことにより、老齢厚生年金も受けら
れるようになります。

このようなお話をメールでご相談、ご説明を致しておりますが、それでも具体的にご自分の
場合でどうなるのかというイメージがわき難いという方もいらっしゃいますもので、ご希望が
あれば、その後、無料の電話相談という形でも対応させていたいだいております。

ご予約の上30分程度お話をさせていただいて、どの辺が分かりづらいですか、とお伺いを
して詳しく説明をさせていただくと、ほとんどのケースでご理解をいただいて、そういう方法
だったら安心ですね、とか、そのような方法で年金が実際もらえるんだったら前向きに検討
したいので是非導入のご支援をお願いします、とご依頼をいただくことが多いです。

関西だけではなくて、九州、四国、中部地方、中国地方、関東、東北等全国からいただいて
おります。

 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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