60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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役員の老齢厚生年金の在職支給停止・高額の社会保険料負担と常勤役員退任時期

60歳台前半の役員様の場合、老齢厚生年金をもらう権利が発生したとしましても役員報酬が
高いため年金が支給停止になっている、というケースが多いと思います。

しかも役員様の場合は、厚生年金の被保険者であれば毎月高額の社会保険料を負担する必要がありますよね。

そこでそろそろ、後継者に代替わりを検討される役員様も出てくるわけです。

その場合、仮に常勤役員を退任するとしたら報酬比例部分の年金はどれぐらい出るのかを
試算してみることも重要です。
場合によっては、長期加入の特例に該当して定額部分や配偶者加給年金額も出るケースもあります。

現状の報酬のまま働いた場合、報酬の設定を変更した場合、それぞれ年金がいくら出るかのシミュレーションをきちんと行って、その結果を踏まえて、役員様の退任される時期決定等の
材料とすることも大事です。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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