60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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60歳社長が老齢厚生年金を61歳から受け取れるようになると記載された年金見込額照会回答票とは

報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金を受け取りたい経営者のために、年収は
下げなくても役員報酬の支払い方だけを変えると老齢厚生年金が受け取れるようになるという
情報をお伝えしております。

無料相談で確かに年金を受け取れるようになりますねという確信が持てた段階で、ご依頼を
いただきます。

業務をご
依頼いただいた場合には本人様の委任状をいただいて私どもの方で年金事務所に
年金調査に行きます。

過去の年金記録をもとに、
現状のままでは老齢厚生年金を受けとれないものが、役員報酬
最適化を実施したら、年金がいくら受け取れるようになるのかのシミュレーションを出して
もらいに行きます。

この、年金見込額照会回答票とい書類をお見せすれば、「
本当に出るんですね」とに納得
いただけます。

ある社長様の回答票を、
ご本人様のご了解を得てご紹介をさせていただきます。

名前は出しませんけれども、この社長様は役員報酬100万円です。

毎月100万円で12ヶ月で年収1,200万円ですね。

今60歳でもうすぐ61に歳なられるかたです。

今のままでは60歳代前半も65歳以降も老齢厚生年金は全く受け取れません。

この方が役員報酬の支払い方だけを変えると、61歳になられた時点で老齢厚生年金が本来
約140万円受けとれる、という方なのですが、役員報酬最適化を行っても全額は受け取れ
ないのです。

しかし、あくまでも一部支給停止で済みます。
支給停止になる金額は38万円です。

ですから差額の
102万円程度を受け取れるようになります。

役員報酬を最適化を行わないと全く受け取れない年金です。

それが、
61歳から65歳になるまで毎年その年金額を受けられるようになります。

 

その後、65歳になったらどうなるでしょうか。

この社長様の場合は、65歳になるのは平成30年4月です。
そのときには、年金老齢厚生年金を受給できるようになります。
報酬比例部分と経過的加算と言われるものと配偶者加給年金と言われるものと全部足して
195万円程程度受けられるようになります。

その他、老齢基礎年金も65歳から70万円程受けられますので全部足して265万円程度の年金
を65歳から受けられることになります。

これが、もし役員報酬最適化を実施しなければ、65歳の時点で本当にわずかしか受けられ
ません。

老齢基礎年金の70万円と経過的加算と言われるものが7万数千円です。
今の報酬のままだったらこれらの合計約
78万円しか受けられない社長様が、役員報酬の支払い
方を変更することで毎年約265万円受けられる、ということです。

65歳以降現役経営者として働いている間はずっと効果が出ますので、大変喜んでいただいて
おり
ます。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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