60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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在職老齢年金対策で65歳役員が年収を下げなくても老齢厚生年金が全額もらえる実例

私どもでご案内しておりますシニアの役員様向けの老齢厚生年金支給停止解除策は、常勤の
役員様を退任いただく必要はありません。

引き続き代表取締役様、取締役様のまま現状の年収を維持したままで、報酬の支払い方だけを
変えることで老齢厚生年金を受け取っていただけるようになります。

例えばもうすぐ65歳になられる社長様の実
例で見てみましょう。


現状の高い報酬のまま65歳になられたとしましたら、老齢厚生年金は全額支給停止になる方
の場合です。

老齢基礎年金という国民年金の方から出る分の年金と、
厚生年金の方から出る差額加算と
言われる分とを足して80万円弱しかもらえないという方です。

この方が、年収は変えないで報酬の支払い方だけを変えると、老齢
基礎年金と老齢厚生年金を
両方足して、年間270万円弱出るようになります。(年金額は各人の過去の厚生年金加入期間
や各期間の報酬額により異なります。)


結構大きな差がありますね。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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