60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

在職老齢年金の規定で現に支給停止になっている老齢厚生年金は、後から戻ってこないので注意

60歳以上のシニアの経営者の方の場合、毎月の役員報酬が高額な方が多いですから、
いわゆる在職老齢年金という計算方法が適用されてしまって老齢厚生年金が支給停止になって
しまう方が多いです。

特に、60歳代前半の方の場合は、年金が
全額額支給停止になってしまうという方が多いと
思います。

在職老齢年金の計算式が
60歳代前半においては、60歳代後半の方に比べて厳しい式を適用
するためですね。

誤解をされていることも多いのですが、
この在職老齢年金で支給停止になってしまって受けら
れない分を後から、役員を退任してからもらえればよいと思ってらっしゃる方も多いようです。

これは全くの誤解で、在職老齢年金で支給停止になっている部分は、そのときに受給して
おかないと絶対に後から二度ともらえるということはありません。

そういう意味では、
戻らない年金といえます。

このことをまず十分ご理解をいただきたいと思います。

従来は、シニア役員様の老齢厚生年金を受けるためには役員報酬を240万円とか360万円
とか、大きく年収を減らすということで、支給停止を解除する方法しか知られていませんで
した。

あるいは、常勤の役員様が退任をしてしまって社会保険の資格を失う方法か、これら2つの対策
しか説明をされていなかったのです。

私どもで現在ご提案をしております役員報酬最適化による年金復活プランは、これらのいずれ
でもなくて、年収を変えていただく必要はないというのが大きな特徴です。

年収は変える必要がないのだけれども、支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていた
だけるという方策です。

60歳代前半は通常は全額受給できないケースがほとんどです。しかし、かなりの部分は受け取
っていただくことができます。
60歳代後半ですと、全額受け取れる方が多いです。

まだあまり知られていない方策ですが、ご関心がございましたら是非お問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)