60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳代前半で役員報酬480万円以上の経営者の方でも老齢厚生年金をもらえる方法とは

60歳代前半の在職老齢年金については、経営者方の多くが全額支給停止となってお困りの

ことと思います。

常勤の役員様で社会保険に加入して働き続けているけれども、もう年齢的に老齢厚生年金を
受けられる年齢になったという方の場合、役員報酬と年金の調整の仕組みがあります。

これにより、報酬額が一定以上だともう年金が全く受け
取れないという形になります。

個人の年金額にもよりますが、おおむね役員報酬が月額で40万円以上の役員様であれば、
60歳代前半の老齢厚生年金は全額支給停止になっていると思います。

その方が、
年収は変えないで役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えるだけで、
60歳代前半の老齢厚生年金が全額支給停止ではなくて、かなりの部分を受けられるようになる
という情報をお伝えしております。

年収が高くても老齢厚生年金を受け取れると申し上げますと意外に思われる役員様が多いと
思います。

まだあまり一般的には知られていない方法なのですが、現在こういった老齢厚生年金の受取り
方についてご存じない役員様の方がとても多いものですから、情報をご提供させていただいて
おります。

役員報酬最適化と言っておりまして、現在シニアの役員様方に大変ご好評をいただいており

ます情報でございます。

ご関心がございましたらお問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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