60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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全国対応 経営者の委任状に基づき役員報酬の支払い方を変更した場合の年金見込額を調査

年金復活プランをご依頼い頂いた場合は、役員様の委任状をいただいて年金事務所に確認に
行きます。


役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変えることで確かに年金が受け取れるようになる
こと、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけるということを確認をしに
行きます。

現状のままの報酬の場合年金はどうなるかという調査と、今後節目年齢を迎えられたら年金は
どうなるかという調査をします。

60歳代前半の年金支給開始年齢、
65歳、あるいは70歳というのも一つの節目年齢ですから、
それぞれの時点での年金見込額
を調べに行くわけです。

役員報酬が高いままですと老齢厚生年金は全額支給停止になる方がとても多いです。

65歳になると老齢基礎年金
は全額もらえて、若干差額加算というものも付くのですが、老齢
厚生年金は引き続き全額支給停止という役員様がとても多いです。

私どものご提案しています年金復活プランを実施いただき、年収は下げないで役員報酬の支払
い方だけを変えるとしたら一体年金はいくら受け取れるようになるのか、と
いう年金見込額
照会を
年金事務所でお願いをします。

そして、シミュレーション結果を、年金見込額照会回答票をもらってきて、その資料を基に
役員様へご説明するという事から始めています。

役員報酬最適化を行わない場合は老齢厚生年金が止まるのに対し、年金復活プランを実施する
と老齢厚生年金が出る、ということが一目瞭然で
数字で確認いただけますので、大変喜んで
いただいております。

60歳代前半の役員様は、老齢厚生年金全額ではないですが、どかなりの部分が受け取れる
ようになるのが一般的です。

65歳以降の役員様ですと、老齢基礎年金以外に老齢厚生年金も全額受け取れるようになる
ことが通常です。

 

なお、よくご質問いただくことのですが、遠方の経営者の方でも私どもにこの年金調査業務を
依頼いただいて結構でございます。


役員報酬最適化をすることで年金が受け取れるようになるというシミュレーション結果は、
私どもの地元の年金事務所で全国の社長様の情報を確認できますので全然問題ございません。

現実的に四国、中国地方、九州、関東、中部北陸、東北、北海道等全国各地の社長様方から
ご依頼をいただいております。
関西地区限定のサービスではございませんので、宜しくお願いいたします。

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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