60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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従業員は「年金復活プラン」の対象外なので注意

役員報酬最適化を活用したシニアの役員様方向けの年金復活プランに関するご注意です。

本ホームページの経営者様向け無料相談でも、「報酬が高いため老齢厚生年金が支給停止に
なっている
従業員の場合でも年金復活プランの対象となりますか」というお問い合わせをいただくことがあります。


年金復活プランは、代表取締役様、取締役等役員報酬を受けておられる方のみが対象となります。

高額の報酬を受けている従業員さんの場合は、労働時間や年金額、年齢により例外はありますが、一般的には、年収を変えないで給与と賞与の配分を少し変えただけでは、在職老齢年金で支給停止になっているものが受け取れるようにはなりません。


フルタイムで働いておられる高額報酬の従業員さんの場合は、年収を下げないと基本的には無理ですので、十分ご注意ください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

年金復活プランは役員報酬(役員給与)を受給の役員が
対象なので、従業員給与を受給の執行役員は対象外

役員報酬最適化によりますシニアの役員様の老齢厚生年金復活支援(年金復活プラン)につき
まして、時々ご質問をいただくのが執行役員様のケースです。

執行役員の場合も、老齢厚生年金は年金復活プランで受け取れるようになりますか、という

質問をいただくことがあります。

結論から言いますと、執行役員様は基本的には対象外となります。

税法は私どもの専門ではないのですが、役員報酬最適化と言いますのはあくまでも役員報酬、
(正確には役員給与)を受け取っておられる方が対象となります。

ですから、従業員
としての給与を受け取っておられるケースは、執行役員という名前になって
いましても、役員報酬最適化による年金復活プランは対象外になりますので、ご注意ください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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