60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳台前半と60歳台後半との年金復活効果の違い

60歳代前半)
60歳代前半の在職老齢年金の仕組みはとても厳しい制限となっています。

仮に年金月額が10万円の方であれば、給与
月額が38万円以上でもう年金が全額支給停止になってしまうという仕組みになっています。
給与月額から考えて、
従業員さんであれば、一部年金が受け取れる方もいらっしゃると思いますが、役員様の場合ですとほとんど全ての方が老齢厚生年金が支給停止になってしまういます。

年金を受け取ることができる年齢を迎えて
初めて年金事務所に相談に行かれて、こういう仕組みになっているということを知られた方が、僅かな年金を受け取るために役員報酬を30万円程度に下げてしまって、年金を一部だけ受け取ろうとされる場合も多いです。

まだまだ本当は現役でバリバリ働きたいのに、やむなく後継者に代替わりを検討されるという社長様も中には目にします。

そうするしかないという風に思い込んで
しまって代替わりされている方も多いですから、実は役員様の年収を下げなくても年金の全額はカットされないでかなり受け取れる年金復活プラン
という方法もありますよ、とお伝えをすると大変喜んでいただきます。

 

(60歳代後半)

65歳以上の役員様の場合、年金の支給停止はどうなるでしょうか。
65歳以上の方の場合は、全国民共通の老齢基礎年金がもらえるようになりますが、この年金は報酬がいくら高くても全額受け取っていただくことができます。
プラスアルファで厚生年金の方の年金も極々一部分だけが報酬との調整なしに全額受け取れます。

したがって、これらだけをを受けておられる社長様がとても多いです。

老齢厚生年金(報酬比例部分)の報酬との調整の仕組みは、65歳になると60歳代前半ほど
厳しい制限とはなっていません。
しかし、経営者の場合は報酬が高い方が多いですから、やはり
支給停止となっている方が多いわけですね。

ただ、この場合も、年金復活プランをご利用いただくことで、老齢厚生年金の全額を受けていただくこともできるようになります。ご関心がございましたら、お問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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