60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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役員報酬最適化検討中に特別支給の老齢厚生年金の年金請求書が送られてきた社長様へ

60歳代前半の役員様、特に、60歳になられたとか、61歳になられるという社長様からお問い
合せいただく際に、ときどきご
相談いただきますのが、役員報酬最適化について相談している
うちに60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
の請求をしてくださいという
案内が日本年金機構から送られ
てきましたがどうしたらいいですか、というものです。

 

とりあえず、役員報酬最適化をする、しないにかかわらず、通常通り60歳代前半の老齢厚生
年金の請求手続きは行なってください。
添付書類についても、送られてきたご案内の中に説明が書かれていると
思いますからご覧に
なって、年金を
もらえる年齢になったら手続きをいただきたいと思います。

もちろん、年金の請求手続き自体も私どもにご依頼いただくこともできます。

しかし、通常はそれほど難しい手続きではありませんし、その分もご依頼いただきますと、

別途社会保険労務士報酬もかかってきますから、ご自分で手続きをされればよいと思います。


その上で役員報酬最適化を実施いただくかどうかを十分検討いただいて、もし導入・実施コン
サルティングを受けていただきましたら、
所定の月の部分から年金が支給停止にならないで
もらえるようになるという流れです。

詳しくはご相談いただければご説明させていただきますが、60歳代前半の老齢厚生年金の請求
手続き自体は、先に行っていただいて問題ありません。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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