60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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70歳以上の報酬が高い経営者でも老齢厚生年金を減額されずにもらえる方法とは?

私どもで行っております役員報酬最適化を活用したシニアの役員様向けの年金復活プランは、
報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていただけるという手法です。

この手法は、これから70歳以上になられる方や既に70歳を超えている方でも、もちろん対象
になります。

70歳以上であっても、常勤で報酬を得ておられる場合は、厚生年金保険料はもうかからない
わけですけれども、報酬と年金との調整の仕組みは適用されてしまいます。

そこで、70歳以降の方にも、役員報酬最適化の情報をお伝えをすると大変喜んでいただいて
おります。

70歳以上も在職老齢年金という仕組みが適用されますので、
役員報酬最適化を活用して年金が
支給停止にならないようにできる方法が有効となります。

現在70歳以上の役員様から一番ご相談を受けることが多いのは、やはり、在職老齢年金の仕組
みに関することです。

報酬が高いので年金が支給停止になってしまうが、報酬を月額30万円等に下げると一部年金
が出るらしい、ということを同業者の集まり等で
聞いて来られたりするわけですね。

それでも、さすがにあまり引き下げるわけにもいかないので、報酬が高いまま老齢厚生年金
が支給停止になっていると言う方も多いです。

長年高い社会保険料を払ってきたにも関わらず年金がもらえないということで釈然としない
とおっしゃる経営者の方が多いです。

私どもでは役員報酬最適化という仕組み、方法を用いることによって、役員様が役員報酬の

年間総額を下げなくても、報酬の支払い方だけを変えることで、老齢厚生年金を受け取って
いただけるようになるという情報をお伝えをしております。

ご関心がございましたら、お問い合わせください。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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