60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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社長のまま年収を下げずに年金を受け取るための相談に必要な書類とは ? 

シニアの役員様方で役員報酬最適化を活用した年金復活プランのサービスを受けていただく前
に、無料のメールによる相談をいただいております。

その後、ご希望がございましたら電話相談も無料で1回30分程度まで行なっております。

そこで
よくご相談いただきますのが、自分の場合年金はどうなるのか、いくらぐらい受けられ
るのか、ということです。

これは、もし、
支給停止になっている年金額が記載された書類がお手元にございましたら、
ご用意いただければ、ご説明することができます。


具体的には、ねんきん定期便、年金証書、年金額改定通知書、支給額変更通知書等が日本年金
機構から送られて来てると思いますので、直近のものをご用意いただければと思います。

それらの書類をご用意いただいてお電話をいただきましたら、概要をお話しできます。


60歳代前半で年金がどのような形になるのか、65歳以降は年金がどのような形になるのか、
あるいは70歳以上で常勤の役員として働いいていると年金はどうなるのか等も、十分30分以内
でお話ができると思いますのでご関心がございましたら、ご利用ください。


60歳以上の中小企業のオーナー経営者の方の場合、ご自分の老齢厚生年金の計算、いわゆる
在職
老齢年金の支給停止額の計算式を色々な所で調べてみる方も多いと思います。

しかし、ご自分の
場合に具体的にどうなるのか分からないという方も多いのではないでしょう
か。

在職老齢年金の支給額、支給停止額の計算が分からないとか、配偶者がいらっしゃる場合の
配偶者加給年金額がつくのか、つかないのか、というご相談もよくいただくところです。


なお、お一人様30分程度の無料電話相談は、経営者の方でご予約をいただいた方のみを対象
としております。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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