60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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老齢年金の支給開始年齢が性別・生年月日により異なるので役員報酬設定には注意が必要

私どもでご支援しております役員報酬最適化、すなわち、役員様の役員報酬の年間間総額は
変えないで支払い方だけを変えるということによって、シニアの役員様であったら支給停止に
なっている老齢厚生年金を受け取れるようになる等の効果がありますので大変喜んでいただい
ております。

しかし、特にシニアの役員様が何名もいらっしゃるという場合には、結構導入のお手間がかか
ります。

具体的には、報酬の設定の仕方が難しくなるケースがあります。

なぜかと言いますと、現在60歳台前半の老齢厚生年金の
受給開始年齢が、生年月日と性別に
応じてどんどん
引き上げられているところ、役員様の年齢・性別も様々ですので、ある年度
にはこの役員様が年金を受けられるようになる、その次の年度にはこの役員様も年金を受け
られるようになる、ということが発生します。

ある役員様が60歳代前半の老齢厚生年金受給開始年齢を迎える年度に、別の役員様が65歳
に到達してもらう年金の形や在職支給停止の制度が変わったり、70歳や75歳を迎える役員
様が出てくるということもあります。

したがって、毎年度、毎年度、報酬の設定
の仕方を、会社への影響、全役員の手取り収入への
影響について
緻密に考えていく必要があるということになります。

なかなか面倒な作業となりますので、手計算でシミュレーションいただくのは難しいと思い
ます。

都度ご相談いただきながら、報酬設定を検討していただくのが現実的かと思っております。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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