60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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FAX | 077-578-8907 |
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私どもで行っております役員報酬最適化を活用しましたシニアの役員様の老齢厚生年金の支給 停止解除支援業務は、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることで、老齢 厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただける、という情報です。 シニアの役員様方に大変ご好評をいただいているのですが、「対象にする役員の年齢は何歳で もいいのですか」というご照会をいただくことがあります。 現在、報酬が高いため老齢厚生年金が支給停止になっているということでしたら、特に年齢制 限はございません。 何歳でも対象になりますので、ご関心がございましたら、お問い合わせください。 なお、厚生年金保険法では、厚生年金適用事業所に勤務している方でも70歳以上は厚生年金 被保険者ではなくなりますので、厚生年金の保険料はもうかかりません。 ところが、報酬と年金との調整の方は、厚生年金適用事業所で常勤の場合は引き続き対象と なってしまいます。 したがって、70歳以上でも報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止にはなり得ます。 現在報酬との調整で老齢厚生年金が支給停止となっている経営者の方であれば支給停止解除の 対象となりますので、お問合せ下さい。 |
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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