60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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年金事務所に相談にいったものの、年収を大幅に下げないと老齢厚生年金がもらえないと言われて落胆した社長

役員報酬最適化を活用したシニアの役員様方の老齢厚生年金の支給停止解除支援業務、いわ
ゆる年金復活プランに関して伺うことがありますのが、年金事務所に年金をもらえる年齢に
なる前に何度も相談に行った、というお話です。

お友達とか、本・インターネットで、現在のままの高い報酬のままだと老齢厚生年金という
のはもらえないらしい、そして、報酬を大きく下げると年金が若干出るらしい、という話を
聞いてこられて、ご自分の年金について年金事務所に年金相談に行かれる、というケースが
よくあります。

ご自分の年金記録等を確認されて年金の受け取れる金額を確認をされると、やはり役員報酬を
月額20万円や30万円に大きく下げないと、年金が全然出ないということを聞いて来られる経営
者の方がとても多いです。

それらの方の中には、長年多額の社会保険料を払ってこられた社長様が多いわけです。
報酬が高い方ですと、会社負担も本人負担も130万円、140万円も社会保険料を毎年払って
おられる方もいらっしゃいます。

そういう方がご自分が老齢年金もらえる年齢になって相談に行ってみたら、報酬が高いため
全く年金を受けとれないということを聞いてこられます。

60歳代前半と65歳とで若干計算の仕組みは違いますけれども、どちらも年金は報酬との調整
があり、さらには、70歳を超えても常勤で役員として報酬を得ている限りやはり報酬と年金の
調整がかかるということで、大変残念に思っておられる経営者の方が多いです。

本当に何度も相談に行かれる方もあるようです。

場合によっては、地元の最寄りの年金事務所以外に別の年金事務所にも聞きに行かれたという
方もおられます。

やはり本当に残念な思いが強いわけです。

でもやっぱりもらえないということを聞いて、がっかりされている経営者の方が多いです。

そういったところへ私どもでご提供しております役員報酬最適化という情報をお伝えをすると
大変喜んでいただけます。

これは役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることで、年収を下げなくても
老齢厚生年金を受け取れるという手法です。

60歳代前半の方は役員報酬最適化をすることによって老齢厚生年金の全額ではないですけれど
も通常か
なりの部分を受け取れるようになります。

65歳以降の経営者の方でしたら報酬の設定の仕方にもよりますけれども、やはり年収を下げ
ずに支払い方だけを変えるだけで老齢厚生年金を全額受け取れるということも十分可能となり
ます。

そういったことをご説明差し上げると本当に今まで何度も相談に行ったのに教えてくれなかっ
たことを教えてくれてありがとうございます、ということを言っていただけること多いです。

おそらく同じような思いをされている経営者の方がたくさんいらっしゃると思います。
ご関心がございましたら、お問い合わせください。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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