現状の役員報酬のままでは老齢厚生年金が支給停止になって受け取れないということと、 役員報酬最適化(役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変えること)により老齢厚生 年金が支給停止にならないで受け取れるようになることの両方が明記された記録を、年金事務 所で社長様の代わりに私どもがもらってくることができます。
その試算結果をご覧いただいてご説明をさせていただくことで、社長様に無駄な時間を割いて いただくことなく、役員報酬最適化の効果を実際目で見て確認をいただける、というサービス を行なっております。
社長様の代わりに年金の記録を確認をさせていただきますので、あらかじめ委任状をいただく 必要があります。 委任状とは、社長様の代わりに私どもが年金事務所で年金の記録を見てきますことを私どもに 委任いただいたことを明らかにするために、社長様にご署名いただく書類です。
委任状には特に決まった様式があるものではありません。 しかし、例えば、日本年金機構のホームページのトップページの上部の真ん中あたりに検索窓 がありますから、そこに「委任状」と入れていただいてクリックいただきますと1行目に委任状 のリンクが貼ってあります。
そこからダウンロードできる委任状の様式を取っていただけるようになっていますので、それ を印刷していただいて、必要事項を書いていただく形で結構です。
実際のホームページ画面を見ていただければいいと思うんですけれども、まずは私どもを受任 者(委任を受ける者)と定めて、以下の内容を委任しますということで、社長様ご本人がご 署名をされたり、氏名、フリガナ、住所を書かれたり、生年月日・基礎年金番号をかかれたり、 年金を受給されている場合は年金コードというものを書かれたり、委任する内容に丸をつけて いただく欄があります。
それほど作成が難しい書類ではありません。
基礎年金番号等に関しては年金額改定通知書や年金証書等を見ながら転記いただければ結構 です。併せて、基礎年金番号が印字されている書類のコピーもいただければ、と思います。 あとは委任状の方の丸をすべきところで、委任する内容は、「年金の見込額について」という 箇所に丸を付けていただけたれば結構です。 2番にそういう項目がありますのでそこに丸をつけていただいて、後はご注意をいただきたい のは年金の加入期間や見込額などの交付について記録をプリントアウトした用紙を年金事務所 でもらうときに2通りあるということです。
「A.受任者に交付を希望する」 これは、委任を受けた私どもが社長様に代わって書類をもらってくるという場合です。 「B.本人宛郵送希望をする」 これは私どもが年金事務所に行ったときに出してもらった試算結果を社長様に年金事務所から 郵送されるようにしてほしいという委任の仕方です。
どちらでも結構ですが、一般的には受任者に交付を希望する(私どもが代わりにいただいて くる)という方を選んでいただいております。
年金事務所でもらって来た資料のうち、特にご注意いただきたい箇所に印をつけたり注意書き を記載した上でご説明をさせていただいておりますので、Aを選ばれる方がほとんど全てと なっております。
ご参考まで。 |