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65歳以上の厚生年金に関する経営者からのご質問の2パターン 年金額・保険料

65歳以上の厚生年金に関する経営者からのご質問の
2パターン 年金額・保険料

60歳代前半の経営者の方からいただくことのある質問のうちよくありますのが、65歳以上の
厚生年金に関する
ご質問です。

特に多いのは次の二つのご質問です。

1.現在特別支給の老齢厚生年金を受ける権利はありますが、報酬との調整で全額支給停止と
なっています。
現状のままの報酬で働き続けていると、
65歳になると老齢厚生年金はもらえるようになるの
でしょうか、それとももらえないままなのでしょうか。

2.65歳以降もまだ厚生年金の
保険料を払う必要があるのでしょうか。
(いつまで払うのかという質問もあります。)

これらに対する回答はそれぞれ次の通りとなります。

1.65歳になられても、何歳になられても、
経営者として報酬を法人から受け取って働かれる
限り、老齢厚生年金と報酬との調整の仕組みの対象になります。


65歳以降の調整の仕組みは60歳代前半の場合よりも緩やかな計算式を用いて支給停止額が決定
されること
になってはいます。

しかし、月額の役員報酬が概ね60万円程度以上ですと、老齢厚生年金は全額支給停止となり
ます。

したがって、経営者の方の多くは65歳になっても老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給
停止となっています。

ただ、年収が720万円以上であっても、経営者の方の場合は役員報酬の支払方を変えることで
老齢厚生年金を全額受給することもできるようになります。


 

2.65歳以降も経営者として報酬を法人から受け取って働かれる場合は、厚生年金保険料は
70歳まで支払う必要があります。老齢厚生年金を受けているかいないかは全く関係がありま
せん。

なお、
65歳以降も経営者として報酬を法人から受け取って働かれる場合は、健康保険料は75歳
まで支払うこととなります。(75歳を過ぎると後期高齢者医療制度の対象となります。)

また、
65歳以降も経営者として報酬を法人から受け取って働かれる場合は、それまで健康保険
料とともに徴収されていた介護保険料はかからなくなり、年金から天引きされることとなり
ます。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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