60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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65歳以上経営者の在職老齢年金対策「年金復活プラン」の根拠条文は厚生年金保険法第46条

私どものもとにはホームページ等をご覧いただいて、ほぼ毎日全国のシニアの経営者の方々から役員報酬最適化という手法に関するお問合せ・ご相談をいただきます。

報酬が高いままでも、常勤の役員様のままで老齢厚生年金を受け取ることができるといった手法「年金復活プラン」に関するお問い合わせをいただくことが最も多くなっております。

その中で、多くいただきます質問が次のようなものです。

・違法な方法ではないんですか?
・合法的な方法なのでしょうか?

といったお問い合わせです。

ほとんどの経営者の方がまだ一度も聞かれたことがない情報だと思います。
報酬が高くても年金を受け取れるという記事をインターネット上で初めて見ていただいて、ご心配になられるのはもっともなことだと思います。

もちろん、適法、合法的な方法でございますので、ご安心いただければと思います。

法律で定められている内容に基づいた手法を用いますので、どんな法律の、どんな法令のどんなところに書かれているのかということで根拠条文を示したいと思います。

60歳代後半の方で現役経営者として働きながら老齢厚生年金を受けられる方、あるいは、70歳以上で現役経営者として働きながら老齢厚生年金を受けられる方、の場合の「年金復活プラン」の根拠条文は、厚生年金保険法第46条となります。
 

 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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