60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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65歳前後の社長からの老齢厚生年金の相談が最も多い 
次に多いのが70歳前後の社長

経営者の方の在職老齢年金制度、つまり、60歳以上の経営者の方の場合、報酬が高い方が多い
ので
老齢厚生年金が支給停止になってしまうという問題は、60歳代前半、60歳代後半、70歳以上の全ての年齢層で悩ましい問題だと思います。

その中で、一番多いのは、65歳前後の社長様からのご相談です。
65歳になると
全国民共通の老齢基礎年金がもらえます。

この老齢基礎年金は、報酬
がいくら高くても全額もらえることになっています。

ですから、同年輩の経営者の方で年金をもらっている人がいるということを聞いてこられて、自分の場合はどうなんだろうということを知りたくて、ご相談をいただくというケースが大変多いです。

次に多いのは70歳前後の方です。

70歳以上の方は
厚生年金保険の適用事業所にお勤めになられましてももう厚生年金保険料がかからないことになっています。

しかし、在職老齢年金制度(報酬と年金との調整の仕組み)の方は
70歳以上であっても対象になります。

そのことをご存じなくて、70歳になると年金をもらえるはずだという風に思い込まれている経営者の方も多いです。

ご自分の場合はいくらもらえるのかという相談に来られて、
今のままでは年金は出ませんよ、ということをお伝えをすると大変驚かれて、ショックを受けられる例が70歳前後の方に多いです。

60歳代前半の経営者の方というのは、相談件数としてはそれほど多くはありません。

60歳代前半の在職老齢年金は、60歳代後半の在職老齢年金や70歳以上の在職老齢年金の制度と比較して、支給停止の仕方が大変厳しい内容になっています。

少し報酬が高ければもう
年金が全額支給停止になってしまうような制度になっていますので、経営者の方の場合は、年金が全額支給停止になってしまう方が多いです。

周りの経営者の方もほとんどがそういう方ですので、年金をもらっていらっしゃる
経営者の方が身近にいらっしゃらないということもあって、まさかご自分が年金をもらえる可能性があるとは思ってもいないという経営者の方が多いのですね。

そういったこともあって、60歳代前半の方は、従来はそれほどご相談は多くなかったです。

その後、平成25年より
役員報酬最適化という情報をお伝えをしまして、役員様の役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えれば、年収がいくら高くても老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけるという方法をお伝えし始めました。

このホームページやYouTubeの動画等で情報提供を差し上げているもので、たまたま情報を探しておられた経営者の方からお問い合わせをいただくということが急増しました。

在職老齢年金制度、報酬と年金との調整で年金が支給停止になってお困りの経営者の方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただければと思います。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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