60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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社長さん、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをお忘れではないですか

中小企業の経営者の方の場合、いわゆる特別支給の老齢厚生年金の請求を忘れておられるケー
スが結構あります。

ある程度以上の報酬を受けておられる経営者の方ですと、実際に年金請求書を出しても在職老
齢年金という報酬と年金との調整の仕組みで、年金が支給停止になってしまってもらえないた
めに、請求をされていない方が多いです。


在職老齢年金制度の内容を正確にご存じないということもあると思いますが、結果として年金
が請求忘れになっているケースもあります。

といいますのは、まだあまり知られていないのですが、
役員報酬最適化という手法がありまし
て、役員
報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えるだけで支給停止になっている年金
を受け取れるようになります。

 

私どもでいただく経営者の方からのお問い合わせで多いのは、年金受給額に関するお問い合わ
せです。

代表取締役様、あるいは取締役様の年金受給額に関するお問い合わせが最も多いです。

今まで長年高い社会保険料を払ってきたのに年金をもらう年代になると報酬との調整で年金受
給額が0です、とか、ほとんどありません、といったご相談です。

報酬を下げるとか、役員を退任するとなったら年金が受けられるらしいけれども、まだ現役で
働きたい、というご相談も多いです。

これらのご相談をいただいた際も、役員報酬最適化手法の情報をお伝えしますと、実際に制度
を導入されるされないに関わらず、情報をご提供したことに対してはとても感謝されます。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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