60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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私どもでは役員報酬最適化といった手法を活用しまして、60歳以上の役員様で報酬が高い方で老齢厚生年金が支給停止になっている方に、役員報酬の支払い方を変えれば年収を下げなくても老齢厚生年金が受け取れるという情報をお伝えしております。
年金復活プランと呼び方をしておりまして、情報をお伝えをした経営者の方々には大変喜んでいただいております。
ただ、まだあまり一般的には知られていない手法なものですから、疑問に思われる経営者の方も多いと思います。
そこで、このホームページやYouTubeの動画などで情報をご提供させていただいております。
それらの情報をご覧いただいて、本当かな、とか、問い合わせするのも不安だな、という風に思われる経営者の方もいらっしゃると思います。
そこで、一つご提案がございます。
シニアの経営者様の元には、年金証書や年金額改定通知書等老齢厚生年金の額が本来はいくらもらえるか年金額が書いてある書類が日本年金機構から届いていると思います
ところが報酬が高いため支給停止になっていて、実際は年金は0とか、あるいは、わずかだけ出ているとか、そういう方がほとんどだと思います。
本来もらえるはずの老齢厚生年金の年金額と毎月の役員報酬額を教えていただければ、端的に役員報酬最適化を活用すれば社長様の場合は年金がいくら受け取れるようになる可能性があります、ということをお答えをさせていただきます。
年金の額は、65歳以上の方でしたら老齢基礎年金と老齢厚生年金が記載されていると思いますので、その内訳を教えていただければ結構です。
老齢基礎年金がいくら、老齢厚生年金報酬比例部分がいくら、経過的加算部分(差額加算)分がいくらといった内訳がわかれば結構です。
もしご説明がご面倒であれば、それらの年金額が書かれた書類をFAXいただくかコピーをメールで添付いただくか郵送いただくかして情報をお伝えいただいても結構です。
役員報酬につきましては、毎月いくらかということと、それからもし他の法人から報酬を受けておられるのでしたら他の法人から受け取っておられる報酬もいくらなのかを教えていただければと思います。
また、もし役員賞与等を過去1年に支払われたことがあるようでしたら、何月にいくら支払わ
れたということも教えていただければありがたいです。
それらの情報を教えていただければ、役員報酬最適化ということを行った場合の社長様の場合の効果見込みを確認いただけますので、ご安心いただけるのではないかと思います。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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