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経過的加算部分(差額加算、経過的加算額)とはなんですか?

シニアの経営者の方から、次のような質問をいただくことがあります。

 

「経過的加算部分とは何ですか?」

「差額加算とは何ですか?」

 

「ねんきん定期便」の老齢年金の見込額の65歳時の年金の欄は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とに区分されています。
そして、老齢厚生年金の欄は、「報酬比例部分」と「経過的加算部分」とに区分がされていてそれぞれ年金額(1年間の受取見込額)が記載されています。

一方、年金事務所の年金相談に行ったときにもらえる「試算結果」(や「制度共通年金見込額照会回答票」)の老齢厚生年金の年金見込額内訳の「基本年金額」には「経過的加算部分」という記載はなく、「報酬比例」と「差額加算」と「繰上調整」とに分かれています。

さらに、年金事務所でももらえる日本年金機構が毎年度発行している「国民年金・厚生年金 老齢基礎年金・老齢厚生年金」というパンフレットには、「経過的加算額」に関する説明や図が記載されています。

実は、ねんきん定期便記載の「経過的加算部分」、制度共通年金見込額照会回答票記載の「差額加算」、パンフレット記載の「経過的加算額」、これらは全て同じものです。
 

もともとは、60歳代前半に支給される特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の額と65歳から支給される老齢基礎年金の額との差額を老齢厚生年金に加算して支給することとされたものですね。(昭和60年法附則第59条2項)
 

次の期間に係る定額部分に相当する額(老齢基礎年金に反映しない部分)等が65歳以降の老齢厚生年金に加算されるという制度です。

(1)昭和36年4月1日以後の期間で、20歳未満または60歳以上の厚生年金加入期間

(2)昭和36年3月31日前の厚生年金加入期間

59歳のときに日本年金機構から届いたねんきん定期便を見た後、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えるまでに年金事務所の年金相談を利用されるケースが一般的には多いのだと思います。

その際に、年金事務所に置いてあるパンフレットを持ち帰る方もおられると思います。

年金を専門に勉強する社労士さん等ではない一般の方が見て、老後の生活設計を立てる基準とされるこれらの書類においては、できるだけわかりやすいように、使用する用語を統一した方がよいのではないかと個人的には思っています。

老齢厚生年金の額の計算における経過措置について定めた昭和60年法附則第59条第2項の条文中では、これら三つのいずれの用語も使用されていませんので、年金受給者の皆さんの誤解が生じないようにできるのであれば、何に統合してもよいと思うのですが・・・

老齢基礎年金と老齢厚生年金とでさえ混同している方も多いですから、この部分がどういう経過措置なのか、何の差額なのかについてまではご存じない方が多いと思います。


これから年金請求手続きをされる経営者の方々の場合は、この制度の意味を正確に理解することよりはむしろ、次の事をきちんとご理解いただく方が重要だと思います。
 

・経過的加算部分(差額加算、経過的加算額)は老齢厚生年金に加算されるものだが、在職老齢年金制度の支給停止対象とはならない。

 したがって、請求手続きさえ行えば、役員報酬がいくら高くても、老齢基礎年金と同様、全額受給できる。

ご不明の点がおありの経営者の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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