60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

経営者のための老齢年金講座 65歳からの老齢厚生年金がカットされ全額支給停止となる例

60歳代後半の在職老齢年金ですが、例えば、年金月額が10万円、役員給与月額が60万円とい
う役員様の場合、年金がいくらカットされるのでしょうか。

在職老齢年金の年金支給停止額計算式にあてはめて具体的に見てみましょう。

年金月額(基本月額)10万円と役員給与月額60万円とを足してみて、そこから46万円(平成
27年度は47万円)を引いて出てきた金額に2分の1を掛けるということになります。

すると、年金をカットする部分の金額は12万円になります。

もともと年金額が10万円の方ですから、10-12でもうマイナスになってしまいますので、
この場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。

 

経営者のための在職老齢年金講座 65歳以上で在職中
のため老齢厚生年金が一部支給停止となる例

60歳代後半の在職老齢年金の計算例をもう一つ見てみましょう。

年金月額が10万円、役員給与月額が50万円の方の場合は、年金がカットされる金額はどうなる
でしょうか。

年金月額(基本月額)10万円と役員給与月額50万円とを足して、そこから46を引きまして、
全体を2分の1すると、年金がカットされる金額は7万円になります。

ですから、この場合は本来、10万円もらえるはずの老齢厚生年金が、厚生生年金に加入しな
がら働いているというだけで年金が7万円カットされて、実際に支給される老齢厚生年金は
3万円となります。

平成27年度は46万円が47万円に改定となります。
ですから、この例の方の場合、支給停止額は6.5万円、年金支給額は3.5万円となります。

 

経営者の在職老齢年金による年金カットのお悩み解決
に役立つ年金復活プラン

以上のような在職老齢年金の規定によって、経営者の方の場合は老齢厚生年金をもらえる権利
は発生しているのに、実際は年金が支給停止になってもらえないということで、お悩みの方が
多いと思います。

そこで、私どもではお悩み解決策として、60歳以上の経営者の方向けの「年金復活プラン」
という情報をご提供しております。

報酬が高い経営者の方が、年収は下げなくても、報酬の支払い方だけを工夫をいただければ
老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただける、という情報です。

役員報酬最適化という手法を活用しますので、年金復活プランは、従業員様は対象外となりま
す。役員の登記をされて、役員報酬を受けている方だけが対象のサービスとなります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)