60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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老齢基礎年金と経過的加算部分(差額加算)は報酬が高くても報酬との調整の対象外なので受給できる

60歳代後半の老齢厚生年金と役員報酬の調整のお話ですが、老齢基礎年金と言われる全国民
共通の老齢厚生年金と、経過的加算部分(差額加算)と言われる部分は、在職老齢年金の仕組
みとは関係がありません。

ですから、報酬がいくら高くても全額受け取っていただくことができます。

現実に、報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給停止になっているものの、
それらの分だけを65歳以降受け取っておられる社長様がとても多いわけです。

しかし、中には、報酬が高いと年金は全く受け取れないものだ、老齢基礎年金等も受け取れな
いものだと思いこまれていて、年金の請求手続き自体をされてない社長様が結構いらっしゃい
ます。

老齢年金の受給資格期間を満たしている65歳以上の方であれば、年金請求手続きさえ行って
いただけば、いくらかは年金がもらえるようになります。

なお、支給停止になっている老齢厚生年金(報酬比例部分)も、報酬の支払方を工夫すれば、
年収は高くても受けることができます。報酬の設定にもよりますが、理論的には全額受給いた
だくことも可能です。

ご関心がございましたらお問合せ下さい。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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