60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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老齢年金カットでお困りの会社経営者限定の
無料相談サービスとは

私どもでは、役員報酬最適化という手法を活用しまして、中小企業の役員様の老齢厚生年金の
支給停止解除支援を行っております。

まだあまり一般的には知られていない手法を活用するものですから、多くの経営者の方からご
質問、ご相談をいただきます。

違法ではないのかとか、なぜうちの社労士は教えてくれないのかとか、年金事務所でも顧問の
税理士さんにも教えてもらえなかったとか、いろいろなご質問をいただきます。

やはりまだ一般的に知られていない情報ですから、全国の社長様方が疑問に思われるのも無理
もないと思っています。

そこで、経営者様の疑問に答えられるよう、お問い合せフォームを設置しております。
そちらの方から、ご質問を具体的に書いていただきましたら、ご回答いたします。
宜しくお願いいたします。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者の方からの老齢厚生年金カットの相談は
毎月中旬頃にお問合せが特に多い

中小企業の経営者の方の役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることによって
報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金を受け取れるようになる、という年金復活
プランについては、情報をお伝えをした経営者の方々には大変喜んでいただいております。

このホームページやYouTubeで配信している動画等をご覧いただいて毎月くの経営者の方から
お問い合わせをいただきますが、なぜか毎月中旬頃にお問合せをいただくことが多いです。
15日から20日ぐらいの間のお問い合わせ件数が毎月非常に多くなっております。

年金をもらえる日が関係しているのかなとも考えました。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の
15日に公的年金は前月までの2ヶ月分を支払われます
ので、そのこ
とと関係があるのかなという風に思っておりました。

しかし、必ずしも偶数月だけではなくて奇数月もやはり月の中旬にお問合せが多いです。

なぜだかちょっと分からないですけれども、そのような状態です。

ひょっとすると経営者の方々は、毎月の月末とか月初はお忙しいということも関係している
のかとも思うのですが、今ひとつ分からない状態です。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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