60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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年金支給停止解除支援サービスのお申込み期限は?


役員報酬最適化を活用した中小企業の60歳以上経営者の方の老齢厚生年金支給停止解除支援
業務について、有料のサービス(お試しコンサル「導入企画」サービス)を受けるにはいつま
でに申し込めばいいんですかというご相談をいただくことが結構あります。

お申込み期限は、各企業様の決算期によって異なってきます。

具体的に何月までに申し込めば良いのかということは、決算期と法人の種類(株式会社、有限
会社、合同会社等)を教えていただければお答えさせていただきます。

ただし、報酬の支払い方の設定を変更するということですので、現状の報酬の支払い方から
変更することによって発生する種々の影響をシミュレーションしたり、顧問の税理士さんにご
相談いただいたり、基本的な仕組みのご理解のために何度かご説明をさせていただいたり、で
導入う前には通常2~3か月程度は準備期間がかかります。

ですから、まずできるだけ前広に、決算期如何にかかわらず、情報を見つけていただいた段階
でお試しコンサル「導入企画サービス」(役員様お一人の場合5万円+消費税。完全返金保障
付)をすぐ申込んでいただいてもよいと考えております。

まず、役員報酬最適化とはどういう仕組みなのか、何故年金がもらえるになり、社会保険料も
安くなるのかをしっかりとご理解いただいて、大まかな来期の報酬の設定の仕方について
イメージを早めに掴んでいただいた方が、後々導入がスムーズに進むと考えております。

情報を見つけていただきましたら、まずできるだけ早くお問い合わせいただければと思います。

私どもで行っております役員報酬最適化を活用した在職老齢年金の支給停止解除支援サービス
は、シニアの役員様の役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えることにより、
年金が支給停止にならないでもらっていただけるようになる、という情報です。

手続き的にはそれほど難しいものではありません。

ただ、まだあまり一般的には知られていませんので、ホームページを通じてお問い合せいただ
く際も、本当に大丈夫なんです、聞いたことがありませんが、というお声をいただくこともあ
ります。

しかし、お問合せ・ご相談いただき、ご説明させていただきますと、なるほどそういう年金の
計算の仕組みをうまく活用した方法であれば問題なさそうですね、安心しました、というお声
をいただくことも多いです。
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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