60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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役員報酬最適化や年金復活プラン関連の、主な法改正情報の概要を三つご紹介します。
1.平成27年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります。
平成26年9月~平成27年8月分 1,000分の174.74
平成27年9月~平成28年8月分 1,000分の178.28
なお、平成28年9月以降は次の通りとなります。
平成28年9月~平成29年8月分 1,000分の181.82
平成29年9月分以降 1,000分の183.00
2.平成27年10月1日以降、昭和12年4月1日以前生まれの方も在職老齢年金の対象と
なります。
本年10月以降は、昭和12年4月1日以前生まれの方であっても、厚生年金適用事業所に勤務して報酬を受けていると、老齢厚生年金(報酬比例部分)と報酬との調整の仕組みの対象となります。
中小企業の社長様や会長様で、昭和12年4月1日以前生まれの方は結構おられると思います。
これらの方の場合、現在は、報酬がいくら高くても、老齢厚生年金は支給停止とはならず、全額受給できます。
ところが、10月以降は報酬との調整により老齢厚生年金が支給停止となります。
今回の改正により、平成27年10月以降、昭和12年4月1日以前生まれの方も「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。
もし、「70歳以上被用者該当届」を提出しないで老齢厚生年金を全額受け続けたとしたら、10月分以降の年金については不正受給部分が発生することとなり、返還すべきことになりますので、注意が必要だと思います。
70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務して報酬を受けている方は、もう厚生年金の被保険者ではなくなり厚生年金保険料はかかりません。一方で、報酬と年金との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象にはなる、という複雑な制度となっています。
そのため、現状でも、70歳以上の老齢厚生年金の不正受給例は多く存在すると想像されるのに、今回の改正で、さらに混乱するのではないかと思います。
3.健康保険料を算出する場合等に使う「標準報酬月額」の上限が平成28年4月から引き上げとなります。
現在の上限の121万円から139万円に引上げとなります。
これにより、報酬月額が123万5千円以上の方は、月額の報酬にかかる健康保険料負担が増加することとなります。
なお、標準賞与額の年度単位の上限も540万円から573万円に引き上げとなります。
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