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昭和12年4月1日以前生まれの役員の報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整(在職老齢年金)・激変緩和措置

(2023年4月4日一部修正)(2022年4月30日)

昭和12年4月1日以前生まれの方が厚生年金適用事業所で働かれる場合の老齢厚生年金(報酬比例部分)の取り扱いが、次の通り平成27年10月1日から大きく変わりました。


平成27年10月1日付けでいわゆる「被用者年金一元化」が実施されたことによる影響です。

被用者年金一元化とは、公務員や私立学校教職員の方の共済年金が、民間企業にお勤めの厚生年金に統合されたというものです。

公務員等の方の共済年金と民間企業勤務の方の厚生年金は従来別の制度で、両者の制度にはいろいろな違いがありました。


共済年金が厚生年金に統合されることによって、多くの差異は厚生年金側に揃えることとなりましたが、一部の事項は、逆に厚生年金側が共済年金の制度の方に揃えるような改正が行われることとなりました。


共済年金と厚生年金との統合関係で、ご相談が多いのはいわゆる「在職老齢年金」に関する
ご相談です。


昭和12年4月1日以前生まれの方が厚生年金適用事業所で働かれる場合、過去に公務員や私立学校教職員であった期間が無い方であっても、今般の被用者年金一元化の影響で、新たに老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止(カット)されることとなります。

 

改正前・改正後で次のように変わりました。


〇平成27年9月30日まで:昭和12年4月1日以前生まれの方は、報酬との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象外でした。
社から報酬をいくらたくさん受けていても、年金は全額もらえました。

〇平成27年10月1日から:昭和12年4月1日以前生まれの方であっても、報酬との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象になりました。
会社から受ける報酬が一定以上の場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)が一定の仕組みで支給停止(カット)されることとなりました。

支給停止額の計算の仕組みは、65歳以上で厚生年金適用事業所に勤務されている方の場合と同様の仕組みが適用されることとなりました。


年金支給停止額(月額換算)の計算の仕組みは次の通りです。
支給停止額=(老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12+標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12-48万円)÷2

老齢厚生年金の月額換算額と会社から受ける報酬・賞与の月額換算額とを足して、そこから47万円を引く。
そのようにして計算した額を2で割った数字が年金支給停止額(月額換算)です。

したがって、もらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額換算額は、
「権利が発生している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額換算額-年金支給停止額(月額換算)」となります。

 

・「老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額」÷12のことを「基本月額」といいます。
・「標準報酬月額」は報酬月額を「70歳以上被用者該当届」や「70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」で届出ることによって算出されるものです。
・令和2年9月以降、厚生年金保険法の「標準報酬月額」の上限額は65万円です。

・「標準賞与額」とは賞与額の千円未満を切り捨てたものです。ただし、厚生年金保険法の「標準賞与額」には、1月あたりの上限額150万円が設定されています。
・「標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額÷12」を「総報酬月額相当額」といいます。

 


なお、老齢基礎年金や厚生年金から支給される差額加算(経過的加算額)部分は報酬がいくら高くても支給停止(カット)されず、全額受給できます。

 

昭和12年4月1日以前生まれの方のお話ですので、従業員の方で厚生年金適用事業所に勤務されている方はそれほど多くないと思います。

しかし、中小企業の経営者の方ですと結構おられますね。

実際にご相談いただくことが多い例は、取締役会長さんや代表取締役社長さんで、現役の常勤役員としてばりばり働きながら、役員報酬を100万円以上受けておられるというケースです。


ですので、次のような事例で考えてみます。

・中小企業のオーナー社長(代表取締役)で昭和12年3月1日生まれ。平成27年10月1日現在で78歳。
役員報酬月額は100万円。過去1年間に賞与等の受給はなし。他の法人から受ける報酬もなし。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額180万円。
老齢基礎年金・老齢厚生年金以外の公的年金はなし。
 


平成27年10月1日以降の年金支給停止額(月額換算)
=(老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額180万円÷12+標準報酬月額65万円+その月以前1年間の標準賞与額の総額0円÷12-48万円)÷2

=15万円+65万円-48万円)÷2=16円

したがって、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額換算額は、
権利が発生している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額換算額15万円-年金支給停止額(月額換算)16万円=0円となります。


つまり、この場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止となり1円ももらえないこととなります。


(健康保険法の標準報酬月額とは異なり、厚生年金保険法の標準報酬月額の上限は62万円であることにご注意下さい。
報酬月額100万円であっても、標準報酬月額は上限の65万円となります。)

 


平成27年10月1日以降は、以上のような計算式が在職中の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金支給停止額の原則的な計算式となります。
 

しかし、平成27年9月30日以前から引き続き厚生年金適用事業所に勤務して会社から報酬を受けている方の場合は、原則的な計算式で年金支給停止をすることとなると、10月1日を境に、大きく年金受給額が変わることとなってしまいます。

上記の例の方ですと、平成27年9月30日までは、働きながら全額受給できた老齢厚生年金(報酬比例部分)が平成27年10月1日以降は全額カットで1円ももらえないこととなってしまいます。


さすがに、これでは生活に大きな影響が発生してしまいます。

そこで、「激変緩和措置」というものが設けられています。


年金支給停止額(月額換算)=(老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12+標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)÷10

年金(月額換算)と報酬・賞与(月額換算)との合計額の10%を計算してみて、この額の方が上記の原則的な年金支給停止額よりも少ない場合は、この額を年金支給停止額として計算してくれるというものです。
 

上記の例の方の場合、この激変緩和措置が適用されることによって、
年金支給停止額(月額換算)=(老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額180万円÷12+標準報酬月額62万円+その月以前1年間の標準賞与額の総額0円÷12)÷10
=(15万円+62万円+0円)÷10=7.7万円となります。

したがって、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給額(月額換算)は
権利が発生している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額換算額15万円-年金支給停止額(月額換算)7.7万円=7.3円となります。


つまり、全額支給停止されるのではなく、一部支給停止(一部支給)となります。


なお、昭和12年4月1日以前生まれの役員さんであっても、昭和12年4月2日以降生まれの役員さんと同様、役員報酬の年間総額を変えないで、役員報酬の支払い方を変更することで、老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止にならずに全額受給できるようになります。

私どもではそのような役員報酬の支払い方の設定に関するコンサルティングを行っております。

ご関心がおありでしたら、下記の黄色いボタン(左側)をクリックいただき、経営者様お問合せ下さい。

 

(以上、70歳以上の方はもう厚生年金保険の被保険者ではありませんので、正確には厚生年金保険法の「標準報酬月額」「標準賞与額」「総報酬月額相当額」とはもう言わないのですが、70歳未満であればこれらの数字に相当する数字をもって、年金の支給停止額が計算されます。)

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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