60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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最初の導入だけ手伝ってもらっても、毎年継続して報酬設定アドバイスをもらえないと失敗しそうで不安だ。

「役員報酬最適化等の業務を依頼したときに、社会保険労務士に支払う報酬は初年度だけでよいというのはわかりました。二年度目からは報酬を支払う必要がないのであれば、助かりますね。」

 

「でも、初年度だけ導入を手伝ってもらっても、次年度以降自社だけできちんと対応できるかどうかわからず不安です。」

 

こんな、お声をいただくこともあります。

 

最初の導入だけ手伝ってもらっても、毎年継続して報酬設定等に関するアドバイスをもらえないと失敗しそうで不安だ、ということですね。

 

 

個々の役員さんの役員報酬の額も変わっていくでしょう。

役員さんの退任、新役員さんの就任もあるでしょう。

後継者を受け入れ、毎年度後継者の報酬を増額していく必要もあるでしょう。

 

また、毎年9月には厚生年金保険料率が、3月には健康保険料率・介護保険料率が改定されます。

さらに、個々の役員さんが、40歳、60歳、65歳、70歳、75歳等社会保険・年金に関する節目の年齢に達することもあるでしょう。

 

これらのことが起こるたびに、社会保険料や、報酬の手取り額、年金の受給額が変動していきますので、これらの細かなシミュレーションを自社で行っていくためにはそれなりの知識・技術が必要となってきます。

 

自社に、これらに詳しい人材がおられる場合はよいですが、そうでない場合は不安になられることもあろうかと思います。

 

そこで私どもでは、ご希望により次年度以降のこうした報酬設定・シミュレーション等について継続してご相談いただける、雇用管理相談・アドバイス顧問のご契約もご用意しております。

 

原則メール、電話、またはFAXによる対応とさせていただくことで、廉価な顧問料で対応させていただいております。

役員報酬最適化や社会保険、年金に関することだけでなく、日常の人事労務管理に関するご相談も併せて行っていただけますので、お役に立てると思います。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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