60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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法人を解散して個人事業主となることをすすめているのですか。

法人を解散して個人事業にすると、個人事業主自身は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できませんので、確かに事業主自身の健康保険料・厚生年金保険料はかからないこととなります。(国民健康保険・国民年金に加入することとなります。)

 

また、個人事業主であれば年収がいくら高くても、厚生年金保険法に定められた老齢厚生年金と報酬の調整の仕組み(在職老齢年金)は関係がないこととなり、老齢厚生年金は全額受け取れることとなります。

 

したがって、そのような手法が情報提供されていることもあるかもしれません。

 

しかし、私どもでは「役員報酬最適化」という手法をお伝えしております。

 

現在報酬を受けておられる法人で今までどおり常勤役員として働き、報酬を受けたままで構いません。

役員報酬の年間総額は変えないで支払方だけを変えるという手法をお伝えしております。

ですから、法人を解散する必要はありません。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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