60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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役員報酬最適化・役員様向け老齢厚生年金支給停止解除支援(年金復活プラン)に関して無料相談をご利用いただく経営者様からのご質問で、かなり多いのが次のようなものです。
・違法な方法ではないでしょうか。
・非合法な方法ではないでしょうか。
まだ、ほとんど知られていない情報ですので、ご心配されるお気持ちはとてもよくわかりますが、私どもでは違法な方法・非合法な方法は一切お伝えしておりません。
なぜなら、まず、私(奥野)自身そのようなお話をするのが大嫌いだからです。
確かにネット上などでは違法・非合法な手法も散見されます。
したがって、ご心配されるお気持ちもよく理解できます。
しかし、私どもではそのような違法・非合法な方法に関するアドバイスを求められる経営者の方とはお付き合いをしたくないと思っております。(「お願い」をご参照下さい。)
また、社会保険労務士は社会保険労務士法という法律で、違法・非合法な方法を指南したりすることはできないこととなっております。
単純に、自分の知っている専門知識・情報が多くの中小企業経営者様のお悩みを解決し、お役に立てれば嬉しいと考えて情報提供をしております。
情報提供した各企業様で実際にその情報を活用して実施導入されるかどうかは、経営者様が自社の状況・方針に基づいてご判断されるべきことだと思っております。
以上のように、私どもには違法・非合法な情報をお伝えせねばならない理由は全くありません。
(参照条文)
社会保険労務士法第15条
社会保険労務士(社会保険労務士法人)は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
社会保険労務士法第32条
第十五条(中略)の規定に違反した者は三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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