60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2024年4月23日一部修正)(2023年4月4日一部修正)
60歳以上65歳未満の経営者の方で厚生年金加入の場合、60歳台前半の老齢厚生年金をもらえる年齢(支給開始年齢)に到達したとしても、報酬と年金との合計額が一定額以上ですと年金が支給停止されてしまいます。
厚生年金保険法に定められた「在職老齢年金」という仕組みですね。
いま、「報酬と年金との合計額が一定以上」だと年金支給停止と簡略化して説明しましたが、年金の支給停止額の計算を行う場合は、「報酬」「年金」については正確には次の指標を用いて計算されます。
1.報酬について
「総報酬月額相当額」という指標を使います。
総報酬月額は、次のように算出されます。
「総報酬月額」=「その月の標準報酬月額」+「その月以前の1年間の標準賞与額の合計÷12」
おおざっぱに言えば、会社から受け取る報酬・賞与を月額換算した額を出しているわけですね。
2.年金について
「基本月額」という指標を使います。
基本月額は、次のように算出されます。
「基本月額」=老齢厚生年金の額(加給年金額を除きます)÷12
こちらもおおざっぱに言えば、60歳代前半の老齢厚生年金の本体部分(報酬比例部分)を月額換算した額を出しているわけです。
(例)63歳男性で、役員報酬月額62万円、報酬比例部分の年金額144万円の社長の例でみると、
「総報酬月額相当額」、「年金月額」はそれぞれ次の通りとなります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額62万円(保険料額表より)+0円÷12=62万円
基本月額=年金額144万円÷12=12万円
そして、この例の場合は、年金の支給停止額は次のような計算式で算出されます。
支給停止額(月額換算額)=総報酬月額相当額62万円+基本月額12万円−基準額28万円)÷2=23万円
結局この例では、年金額(月額換算額)12万円よりも支給停止額(月額換算額)23万円の方が大きいので、年金は全額支給停止となります。
60歳台前半の経営者の方の場合、このような仕組みが適用されてしまうため、年金が全額支給停止となってしまっていることがほとんどです。
しかし、私どもでご案内しております「役員報酬最適化」を活用することにより、60歳台前半の老齢厚生年金を、全額は無理ですが、かなりの部分受け取ってもらえるようになります。
(注)令和4年度からは、60歳以上65歳未満の基準額は28万円ではなくなり、65歳以降の基準額(令和4年度は47万円・令和5年度は48万円・令和6年度は50万円)と同額になりました。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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