60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2023年4月4日一部修正)
65歳以上の経営者の方で厚生年金加入の場合、報酬と年金との合計額が一定額以上であれば、やはり年金が支給停止となってしまいます。「在職老齢年金」という仕組みですね。
60歳代前半とは少し異なる計算式を用いて支給停止額を計算するのですが、基本的な考え方は同じです。
年金の支給停止額を計算する際の次の二つの指標は、60歳台前半の方の場合と同じものを使います。
●「報酬」について。
「総報酬月額相当額」という指標を使用します。
総報酬月額相当額は次の計算式で求めることができます。
「総報酬月額相当額」=「その月の標準報酬月額」+「その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12」
おおざっぱに言えば、会社から受け取る報酬を月額換算した額といえますね。
●「年金」について。
「基本月額」という指標を使用します。
基本月額は次の計算式で求められます。
「基本月額」=加給年金額・経過的加算を除いた老齢厚生年金本体部分の年金額(報酬比例部分)÷12
こちらも、老齢厚生年金を月額換算した数字ですね。
例えば、65歳で、役員報酬月額62万円、老齢厚生年金の年金額(加給年金額や経過的加算を除いた報酬比例部分)が156万円の社長様の場合なら、それぞれ次のような金額となります。
総報酬月額相当額=62万円(保険料額表より)+0÷12=62万円
基本月額=年金額156万円÷12=13万円
そして、この場合、年金支給停止額の計算式は次の通りとなります。
支給停止額(月額換算額)=(総報酬月額相当額62万円+基本月額13万円−基準額50万円)÷2=12.5万円
(令和5年度の場合)
この例の場合でも、やはり支給停止額が年金額を上回るので、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止となります。
なお、65歳以上の方の場合、国民年金から支給される老齢基礎年金や、老齢厚生年金の「差額加算」(経過的加算)と言われる部分は、報酬との調整の対象外ですので、支給停止となりません。
したがって、65歳以上の経営者の方の中には、老齢基礎年金全額と老齢厚生年金の一部のみを受け取っておられる方も多いと思います。
しかし、私どもで情報をご提供しております「役員報酬最適化」を活用いただきますと、年収が高くても老齢厚生年金を全額受給いただくことも可能となります。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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