60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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現在報酬が高いため支給停止になっている老齢厚生年金は、将来報酬を下げたとき、または役員を退任したときに、遡ってもらうことができますか?

60歳以上のシニア世代経営者の方の間で、老齢の年金に関して最もよくある誤解の一つです。

 

報酬が高いため現在支給停止になっている老齢厚生年金は、勇退して厚生年金に加入しなくなった後で遡ってもらえるだろう、という誤解ですね。

 

在職老齢年金のいま支給停止となっている部分は、いま受給しなければ二度と受け取ることのできない「戻らない年金」です。

 

70歳未満の方であれば、高い厚生年金保険料を毎月支払っておられますので、そういう誤解が発生するのかもしれません。

また、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げという制度と混同されている方も多いようです。

 

この件については、現在支給停止となっている老齢厚生年金は今もらっておかないと、二度と戻らない年金であるということを是非ご理解いただきたいと思っています。

 

後でまとめてもらえると思い込んでいたものが、役員を退任してみたら、それからの分の年金しかもらえなくて完全に当てが外れたということになってしまうと大変ですからね。

これまでよく知られていた対策では、老齢厚生年金を受給するために年収を減らして支給停止を解除するか、常勤役員を退任して厚生年金被保険者資格を喪失するしかありませんでした。

 

しかし、私どもでご案内している対策は、年収を変えることなく支給停止となっている年金を受給できるというものです。(65歳未満の方の場合は老齢厚生年金の約7割程度を受け取れるようになるケースが多いです。65歳以上の方は全額受給も可能となります。)

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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