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65歳になるが、60歳台前半の在職老齢年金は何月分の年金までが対象で、何月分の年金から60歳台後半の在職老齢年金の対象となるか、また、老齢基礎年金は何月分からもらえるのか?

(2022年4月16日一部修正)

全国民共通の老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月分からもらえます。

なお、「65歳に達した日」とは65歳の誕生日の前日のことを指します。

 

60歳台後半の在職老齢年金の計算式が適用となるのも、65歳に達した日の属する月の翌月分の年金からとなります。

 

60歳台前半、60歳台後半の老齢厚生年金在職支給停止額の計算の仕組みは次の通りです。

 

(60歳台前半)

(令和4年3月分まで)役員給与を月額換算した金額と特別支給の老齢厚生年金を月額換算した金額との合計額が28万円を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる。


(令和4年4月分から)役員給与を月額換算した金額と特別支給の老齢厚生年金を月額換算した金額との合計額が47万円を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる。

(令和5年4月分から)
役員給与を月額換算した金額と特別支給の老齢厚生年金を月額換算した金額との合計額が48万円を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる。
 

(60歳台後半以降)

(令和5年3月分まで)役員給与を月額換算した金額と老齢厚生年金の報酬比例部分を月額換算した金額との合計額が47万円を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる。

(令和5年4月分から)役員給与を月額換算した金額と老齢厚生年金の報酬比例部分を月額換算した金額との合計額が48万円を超えたら、超えた分の2分の1だけ年金が支給停止となる。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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