60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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代表取締役として報酬を受けている会社とは別の法人で非常勤役員に就いており報酬を得ています。

常勤役員で報酬を受けておられる方が別の法人でも役員として報酬を受けている場合でも、別の法人においては勤務実態がない等社会保険に加入する必要の無い条件で非常勤役員に就任しているケースがあります。

この場合は、複数の法人から報酬を得ているとはいっても、役員報酬最適化・老齢厚生年金復活支援を行う上で特に難しい点はありません。

 

常勤役員として受けている方の報酬のみを最適化すればよいこととなります。

 

しかし、あくまでも別の法人においては勤務実態がない等社会保険に加入する必要の無い条件で、という点が重要ですのでご注意ください。

 

勝手な解釈で社会保険に加入しなくてもよいと勝手に判断されているケースをよく目にしますが、社会保険に加入する必要があるかどうかは、具体的事例に基づき都度必ず事前に年金事務所に確認をして下さい。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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