60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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この質問も、いただくことが多いご質問です。
確かに、ネット上等で役員報酬の月額を引き下げて、引き下げた分を原資として生命保険に加入するという手法が紹介されていることがあります。
また、実際にそのような手法の案内を受けた企業や、既に採用をされている企業からお問合せをいただくことも結構あります。
例えば、月額100万円の報酬を50万円に引き下げて、差額の50万円を生命保険料に充てるといった例ですね。
報酬が半分であれば、標準報酬月額は大幅に下がります。
しかし、シニアの役員さんの場合、上記の設定例ですと、60歳代前半であっても、60歳台後半であっても、70歳以上であっても、老齢厚生年金は全額支給停止のままとなります。
一方、役員報酬最適化は、生命保険等の金融商品を使うのではなく、単に報酬の支払い方を変えるだけの手法です。
役員報酬の年間総額は1,200万円のままでも構いません。
具体的な報酬の支払い方は、年齢やご希望等に応じて変わります。
役員報酬最適化を行う際に生命保険に加入する必要はありません。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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