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役員報酬最適化とは別法人を作る手法なのでしょうか?

別法人を作るような手法を案内しているのですか、というご質問をいただくこともあります。

 

私どもではそのような手法はご案内しておりません。

現在の法人とは別の法人を国内に設立したとしても、特に社会保険・年金上有利となることはありません。

 

複数の法人から役員報酬を受けておられる場合は、各法人から受けている役員報酬を合算して一つの標準報酬月額が定められることとなっています。


そして、その一つの標準報酬月額に基づいてその人に対する社会保険料の額が決定されます。

(各々の会社が納付すべき社会保険料は、各々の会社から受けている報酬月額に基づき按分されます。)


また、そのようにして決定された標準報酬月額は、老齢厚生年金の支給停止額を決定する計算式における「総報酬月額相当額」にも影響します。

したがって、別法人を作ることによって、社会保険料が変わったり老齢厚生年金の受給額が変わったりすることはありません。

 

私どもでは、現在常勤役員として働いておられる法人から受ける役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変えるだけという手法をお伝えしております。

 

(参照条文)

健康保険法第44条第3項

同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

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