60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
別法人を作るような手法を案内しているのですか、というご質問をいただくこともあります。
私どもではそのような手法はご案内しておりません。
現在の法人とは別の法人を国内に設立したとしても、特に社会保険・年金上有利となることはありません。
複数の法人から役員報酬を受けておられる場合は、各法人から受けている役員報酬を合算して一つの標準報酬月額が定められることとなっています。
そして、その一つの標準報酬月額に基づいてその人に対する社会保険料の額が決定されます。
(各々の会社が納付すべき社会保険料は、各々の会社から受けている報酬月額に基づき按分されます。)
また、そのようにして決定された標準報酬月額は、老齢厚生年金の支給停止額を決定する計算式における「総報酬月額相当額」にも影響します。
したがって、別法人を作ることによって、社会保険料が変わったり老齢厚生年金の受給額が変わったりすることはありません。
私どもでは、現在常勤役員として働いておられる法人から受ける役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変えるだけという手法をお伝えしております。
(参照条文)
健康保険法第44条第3項
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)