60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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老齢年金の受給開始年齢を迎える経営者の多くが、事前に年金事務所に年金相談に行かれ、ご自分の年金見込み額が記載された「制度共通年金見込額照会回答票」をもらってこられると思います。
60歳台の年金額見込みだけでなく、70歳以降も現役経営者として働き続けた場合の年金額見込みも知りたくて試算・シミュレーションを依頼された場合は年金見込額照会回答票の記載内容に十分ご注意下さい。ご注意いただきたいポイントは次の二つです。
1.老齢厚生年金額の記載が70歳前の見込額照会回答票記載の老齢厚生年金額と同じでないか2.厚生年金加入期間の記載が70歳前の見込額照会回答票記載の月数と同じでないか。
在職のまま70歳に到達したときは、65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
したがって、老齢厚生年金の額や厚生年金加入期間が70歳前の回答票記載の数字と同じであったなら、65歳以降の記録が算入されていないので、その回答票は間違っているということですね。
試算を依頼する際に、70歳以降も在職で働くつもりであるということがうまく伝わっていない可能性があります。
厚生年金適用事業所に勤務していても70歳になると厚生年金被保険者資格を喪失します。
したがって、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなるのですが、老齢厚生年金と報酬との調整の仕組み(在職老齢年金)は70歳以降も続くという、わかり難い制度となっています。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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